政務活動費一覧

2010年度政務調査費裁判 控訴審判決を受けて

 市民オンブズマンおかやまを原告とする2010年度(H22年度)政務調査費(現政務活動費)の支出について、2024年7月18日、広島高裁岡山支部の判決が出ました。日本共産党県議団(当時、森脇・赤坂・武田三県議)の支出についてコメントします。
 日本共産党県議団は、「岡山県議会2010年度(H22)政務調査費 地裁判決 日本共産党議員に関する部分の詳細について(2021年7月14日)」に記載のとおり、一審判決で違法とされた内容(赤坂・武田両元県議のホームページ按分)を認め、団としては控訴しませんでした。
原告の市民オンブズマンおかやまは、自らの主張が認められなかった部分について控訴しましたが、日本共産党県議団の支出については、一審で違法とされたもの以外、新たに違法とされたものはありませんでした。
 違法とされた議員のホームページ管理料の按分について、議員の政務調査活動以外の内容(主に政党の活動)が含まれているため、トップページに表示されている内容で按分率を90%としていましたが、一審判決は「一般的にみて、議員のホームページには、県政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分とが相当程度の割合で混在していることが多い。(中略)したがってホームページ管理料のうち2分の1で按分した額についてのみ政務調査費から支出することができるというべきであり、その差額は、返還の対象となるというべきである」としており、控訴審もこれを引用しました。
 なお、ホームページ管理料については2012年度分の支出から50%按分で支出しています。政務活動費は、議員が議員として活動する上で、極めて重要なものです。同時に政務活動費の財源は県民の税金であり、支出するにあたっては1円たりとも不適正なものがあってはならず、透明性が求められます。今後も、県民のみなさんに恥ずかしくないよう、より一層の努力をしていく決意です。

2024.7月31日
日本共産党岡山県議団

2024年08月09日

2009年度(H21年度)政務調査費地裁判決について

岡山県議会2009年度(H21)政務調査費岡山地裁判決 日本共産党議員に関する詳細について

 市民オンブズマン岡山を原告とする2009年度(H21)政務調査費(現政務活動費)の支出についての裁判で、2023年5月31日、岡山地裁の判決が出ました。判決が出たのは、2010年度(H22)に続き2回目です。
今回の判決では、当時の議員である日本共産党県議団 武田元県議、赤坂元県議、森脇県議のうち、一部を違法(101,345円の返還請求)とされました。違法とされたのは武田元県議のホームページ管理料の按分に対する考え方の違いによるもので、その他の支出については議員側の主張が認められ、全体として先に判決が出たH22年度とおおむね変わらない内容でした。以下に違法とされた部分の判決の詳細を説明します。(なお、議員側の主張が認められた支出についてはH22年度の内容とほぼ同等ですので、H22年度の判決についての記述をご覧ください。)

1.武田元県議のホームページの按分について
●はじめに
 武田元県議は、インターネットを駆使し、「いのしし日記」と題して頻繁に県政について情報発信を行っていました。当時はSNSが普及している現在とは違い、ホームページは議員の情報発信の主なものでした。ホームページはアクセス数が非常に多く、管理を専門業者に依頼し、月2万円支出し、作成・更新・管理をしていました。14年前のホームページ管理料としては高額ではなく、中等程度の金額であったと考えます。ごく一部に党活動などに関わる内容もあることから、90%按分としていました。

●判決の内容
 判決では、「一般的にみて、議員のホームページには、県政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分とが相当程度の割合で混在していることが多いところ、証拠上、上記ホームページの内容は明らかではない。」とし、「したがって、上記ホームページ管理料は、その2分の1で按分した額についてのみ政務調査費から支出することができるというべきであり、上記支出との差額は、返還の対象となるべきである。」としました。武田元県議にはHP管理料としての支払い総額253,365円のうち、90%按分と50%按分の差額である101,345円の返還請求を命じられました。

2.全体を通して判決のまとめ
 今回の判決では議員側のほとんどの主張が認められたものの、武田元県議のホームページ管理料については50%按分が妥当とされました。ホームページが委託会社の都合で既に閉鎖され、新たな証拠の提出ができないこともあり、日本共産党県議団として協議し、判決を重く受け止めるとともに、裁判所の主張を認めることを決めました。ただし先に判決が下りたH22年度のように、オンブズマン側の控訴や、県としても控訴することが考えられるので、現時点では確定ではありません。(なお、議員個人のホームページ管理料については、当時は90%按分にしていましたが、発信内容を考慮し、H24年度より50%按分にしていることをご報告します。)


2023年6月16日
日本共産党岡山県議団  

2023年06月16日

2010年度(H22)政務調査費地裁判決 日本共産党 団会費分の詳細について

団会費についての争点について。5つの争点と、判決の結果
※団会費・・・3県議共通の支出(控え室資料購入費、事務局人件費、調査研究委託等)
       (○は、団の主張が認められたもの ×は、オンブズマンの主張が認められたもの)

① 予算要求アンケート郵送代の按分について(○)
② 県政懇談会郵送料・茶菓子代の按分について(○)
③ 控え室で購読している新聞各紙の按分について(○)
④ 団で発行している県議会報告の按分について(○)
⑤ 団ホームページの按分について(○)

①予算要求アンケート郵送代の按分について 
年1回、岡山県に対して行う予算要求活動で、県下の地方議員から各市町村の要望を集めるため、郵送料を支出し、100%充当しました。オンブズマンは50%按分を主張しましたが、判決では「県への予算要求に当たって、日本共産党所属の地方議員ないしその候補者に対し、県議団の活動としてアンケートをとるための費用であり、県政に関するものと認められ(中略)違法であるとは認められない」とし、団の主張を認めました。

②県政懇談会郵送料・茶菓子代の按分について
団では、定例県議会前の年4回、現場の方々の声を聞くために県政懇談会を開催しており、会議の案内郵送料、茶菓子代等を100%充当で支出していました。オンブズマンは50%按分を主張しましたが、判決では、「懇談会は、県議会の前に、前回の県議会についての報告や県議会に向けての取組、懇談等を行うものであり、県政に関するものと認められる。そのような懇談会において茶菓子を提供することも、会話の円滑な進行のために必要であることは否定できない。」とし、団の主張が認められました。

③控え室で購読している新聞の購読料について
団では、控え室で山陽新聞、朝日新聞、毎日新聞、中国新聞、日経新聞を購読し、100%充当していました。オンブズマンは50%按分を主張していましたが、判決では「新聞は、日々変化する政治・経済等社会の情勢について最新の情報が記載されており、情報を簡易、迅速かつ広範囲に収集する有効な手段であり、議員として県政に関する調査研究に関係するものといえる」とし、団の主張が認められました。

① 団で発行している県議会報告の按分について
議員のニュースと同じく、団の主張が認められました。

⑤ 団ホームページの按分について
   議員個人のホームページとは別に、日本共産党県議団としてホームページを作成し、インターネットプロバイダー料や、リニューアル費用を90%按分で支出しました。判決では、「会派である日本共産党岡山県議会議員団が情報発信手段として利用するホームページであり、主として会派として県政に関する情報を掲載しているものと認められる。」とし、団の主張が認められました。

  以上、3県議共通の団会費の支出については、全て団の主張が認められました。

2021年07月14日

岡山県議会2010年度(H22)政務調査費 地裁判決 日本共産党議員に関する部分の詳細について

市民オンブズマンおかやまを原告とする2010年度(H22年度)政務調査費(現政務活動費)の支出についての裁判で、2021年6月30日、岡山地裁の判決が出ました。判決では、日本共産党県議団 森脇・赤坂・武田元県議のうち、赤坂・武田元県議のホームページ管理料の按分に対する考え方の違いで一部を違法とされましたが、その他の支出については全て議員側の主張が認められました。以下に判決の詳細をご説明します。

1.議員個人の支出について。3つの争点と、判決の結果
注:○は議員の主張が認められたもの ×はオンブズマンの主張が認められたもの

① 議員が発行するニュースの按分の考え方について(○)
② 議会質問時に使用したパネル作成費の是非について(○)
③ 議員個人のホームページの按分の考え方について(×)

① 各議員が発行するニュースの按分について
オンブズマンは、ニュースや郵送料などの関連する支出について50%按分を主張していました。議員は、マニュアルに基づき、ニュース(作成費・作業手数料・郵送料等含む)毎に政党活動や政務調査活動とはいえない部分を面積率で計算、除外した上で適宜按分を行っており、違法ではないと主張していました。判決ではそれぞれのニュースについて「基本的に県政の報告がされているものと認められ(中略)違法とは認められない。」と議員の主張を認めました。

② パネル作成費について
武田元県議の支出した議会質問時に使用したパネル作成費について、オンブズマンは「政務活動ではない」と全額否認していました。議員は支出を100%充当しパネルの詳細資料を証拠資料として提出し争いましたが、判決では「資料作成費は、議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費とされているものであり、当該パネルにかかる支出は使途基準に合致するものといえる。」と議員の主張を認めました。
   ③ 各議員のホームページの按分について
 ア、按分について
     当時、武田・森脇・赤坂の3県議ともホームページを作成していました。マニュアルには、「政務調査活動以外の内容が含まれている場合は、その割合等により適切な割合で按分すること」とあります。党県議団は、ホームページのトップページに表示されている政務活動と政党活動等との割合で判断し、按分率を90%としていましたが、オンブズマンは、議員個人のホームページ管理料について50%按分すべきと主張していました。

イ、森脇元県議のホームページの支出について
森脇元県議はホームページを議員自身で管理していたので支払いはありませんでした。

ウ、赤坂元県議のホームページの支出について
赤坂元県議はホームページ管理料として月5千円支出しており、年間6万円支出しました。

エ、武田元県議のホームページの支出について
当時はSNSが普及している現在とは違い、ホームページは議員の情報発信の主なものでした。武田元県議はインターネットを駆使し、「いのしし日記」と題して頻繁に県政についての情報発信を行っていました。アクセスも非常に多く、ホームページ管理を専門業者に依頼し、月2万円支出し、作成・更新・管理してきました。11年前のホームページ管理料としては決して高額ではなく、中等程度の金額であったと考えます。

オ、ホームページに関する判決
判決では、「政務調査活動との間に合理的関連性がないものとは認められない。」としながらも、「他方、一般的にみて、議員のホームページには、県政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分とが相当程度の割合で混在していることが多い。(中略)したがってホームページ管理料のうち2分の1で按分した額についてのみ政務調査費から支出することができるというべきであり、その差額は、返還の対象となるというべきである。」としました。武田元県議にはHP支払い総額252,420円のうち、90%按分と50%按分の差額の100,968円、赤坂元県議には2,000円の返還請求を命じました。


 2.判決のまとめと対応について
   上記のように、今回の判決で議員側のほとんどの主張が認められたものの、ホームページ管理料のみついては50%按分が妥当とされました。日本共産党県議団として協議した結果、判決を重く受け止めるとともに、控訴はせず、裁判所の主張を認めることを決断しました。ただしオンブズマン側の控訴も考えられるので、現時点では確定ではありません。なお、議員個人のホームページ管理料については、当時は90%按分にしていましたが、発信内容を考慮し、H24年度分より50%按分にしていることをご報告します。
   
3.おわりに
政務活動費は、議員が議員として活動する上で、極めて重要なものです。同時に政務活動費の財源は県民の税金であり、支出するにあたっては1円たりとも不適正なものがあってはならず、透明性が求められます。
しかし同時に、政務活動費は県民に議会の様子や県政について知らせる広報活動、調査研究活動、研修、要請陳情活動など、重要な役割があり、適正に使用されるべきです。日本共産党岡山県議団は、2001年に「政務調査費の交付に関する条例」が制定されてから20年間、全ての支出をオープンにするべく、条例にもとづく議会での使途の公表と併せて、控え室やホームページでの自主公表を行ってきました。今後も、県民のみなさんに恥ずかしくないよう、より一層の努力をしていく決意です。

※団会費(3県議に共通する支出)の詳細については、参考資料として別途、団ホームページにアップします。


2021.7月14日
日本共産党岡山県議団

2021年07月14日