2009年度(H21年度)政務調査費地裁判決について
岡山県議会2009年度(H21)政務調査費岡山地裁判決 日本共産党議員に関する詳細について
市民オンブズマン岡山を原告とする2009年度(H21)政務調査費(現政務活動費)の支出についての裁判で、2023年5月31日、岡山地裁の判決が出ました。判決が出たのは、2010年度(H22)に続き2回目です。
今回の判決では、当時の議員である日本共産党県議団 武田元県議、赤坂元県議、森脇県議のうち、一部を違法(101,345円の返還請求)とされました。違法とされたのは武田元県議のホームページ管理料の按分に対する考え方の違いによるもので、その他の支出については議員側の主張が認められ、全体として先に判決が出たH22年度とおおむね変わらない内容でした。以下に違法とされた部分の判決の詳細を説明します。(なお、議員側の主張が認められた支出についてはH22年度の内容とほぼ同等ですので、H22年度の判決についての記述をご覧ください。)
1.武田元県議のホームページの按分について
●はじめに
武田元県議は、インターネットを駆使し、「いのしし日記」と題して頻繁に県政について情報発信を行っていました。当時はSNSが普及している現在とは違い、ホームページは議員の情報発信の主なものでした。ホームページはアクセス数が非常に多く、管理を専門業者に依頼し、月2万円支出し、作成・更新・管理をしていました。14年前のホームページ管理料としては高額ではなく、中等程度の金額であったと考えます。ごく一部に党活動などに関わる内容もあることから、90%按分としていました。
●判決の内容
判決では、「一般的にみて、議員のホームページには、県政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分とが相当程度の割合で混在していることが多いところ、証拠上、上記ホームページの内容は明らかではない。」とし、「したがって、上記ホームページ管理料は、その2分の1で按分した額についてのみ政務調査費から支出することができるというべきであり、上記支出との差額は、返還の対象となるべきである。」としました。武田元県議にはHP管理料としての支払い総額253,365円のうち、90%按分と50%按分の差額である101,345円の返還請求を命じられました。
2.全体を通して判決のまとめ
今回の判決では議員側のほとんどの主張が認められたものの、武田元県議のホームページ管理料については50%按分が妥当とされました。ホームページが委託会社の都合で既に閉鎖され、新たな証拠の提出ができないこともあり、日本共産党県議団として協議し、判決を重く受け止めるとともに、裁判所の主張を認めることを決めました。ただし先に判決が下りたH22年度のように、オンブズマン側の控訴や、県としても控訴することが考えられるので、現時点では確定ではありません。(なお、議員個人のホームページ管理料については、当時は90%按分にしていましたが、発信内容を考慮し、H24年度より50%按分にしていることをご報告します。)
2023年6月16日
日本共産党岡山県議団