2010年度政務調査費裁判 控訴審判決を受けて
市民オンブズマンおかやまを原告とする2010年度(H22年度)政務調査費(現政務活動費)の支出について、2024年7月18日、広島高裁岡山支部の判決が出ました。日本共産党県議団(当時、森脇・赤坂・武田三県議)の支出についてコメントします。
日本共産党県議団は、「岡山県議会2010年度(H22)政務調査費 地裁判決 日本共産党議員に関する部分の詳細について(2021年7月14日)」に記載のとおり、一審判決で違法とされた内容(赤坂・武田両元県議のホームページ按分)を認め、団としては控訴しませんでした。
原告の市民オンブズマンおかやまは、自らの主張が認められなかった部分について控訴しましたが、日本共産党県議団の支出については、一審で違法とされたもの以外、新たに違法とされたものはありませんでした。
違法とされた議員のホームページ管理料の按分について、議員の政務調査活動以外の内容(主に政党の活動)が含まれているため、トップページに表示されている内容で按分率を90%としていましたが、一審判決は「一般的にみて、議員のホームページには、県政の報告を目的としている部分と同議員個人のPRを目的としている部分とが相当程度の割合で混在していることが多い。(中略)したがってホームページ管理料のうち2分の1で按分した額についてのみ政務調査費から支出することができるというべきであり、その差額は、返還の対象となるというべきである」としており、控訴審もこれを引用しました。
なお、ホームページ管理料については2012年度分の支出から50%按分で支出しています。政務活動費は、議員が議員として活動する上で、極めて重要なものです。同時に政務活動費の財源は県民の税金であり、支出するにあたっては1円たりとも不適正なものがあってはならず、透明性が求められます。今後も、県民のみなさんに恥ずかしくないよう、より一層の努力をしていく決意です。
2024.7月31日
日本共産党岡山県議団