2010年度(H22)政務調査費地裁判決 日本共産党 団会費分の詳細について
団会費についての争点について。5つの争点と、判決の結果
※団会費・・・3県議共通の支出(控え室資料購入費、事務局人件費、調査研究委託等)
(○は、団の主張が認められたもの ×は、オンブズマンの主張が認められたもの)
① 予算要求アンケート郵送代の按分について(○)
② 県政懇談会郵送料・茶菓子代の按分について(○)
③ 控え室で購読している新聞各紙の按分について(○)
④ 団で発行している県議会報告の按分について(○)
⑤ 団ホームページの按分について(○)
①予算要求アンケート郵送代の按分について
年1回、岡山県に対して行う予算要求活動で、県下の地方議員から各市町村の要望を集めるため、郵送料を支出し、100%充当しました。オンブズマンは50%按分を主張しましたが、判決では「県への予算要求に当たって、日本共産党所属の地方議員ないしその候補者に対し、県議団の活動としてアンケートをとるための費用であり、県政に関するものと認められ(中略)違法であるとは認められない」とし、団の主張を認めました。
②県政懇談会郵送料・茶菓子代の按分について
団では、定例県議会前の年4回、現場の方々の声を聞くために県政懇談会を開催しており、会議の案内郵送料、茶菓子代等を100%充当で支出していました。オンブズマンは50%按分を主張しましたが、判決では、「懇談会は、県議会の前に、前回の県議会についての報告や県議会に向けての取組、懇談等を行うものであり、県政に関するものと認められる。そのような懇談会において茶菓子を提供することも、会話の円滑な進行のために必要であることは否定できない。」とし、団の主張が認められました。
③控え室で購読している新聞の購読料について
団では、控え室で山陽新聞、朝日新聞、毎日新聞、中国新聞、日経新聞を購読し、100%充当していました。オンブズマンは50%按分を主張していましたが、判決では「新聞は、日々変化する政治・経済等社会の情勢について最新の情報が記載されており、情報を簡易、迅速かつ広範囲に収集する有効な手段であり、議員として県政に関する調査研究に関係するものといえる」とし、団の主張が認められました。
① 団で発行している県議会報告の按分について
議員のニュースと同じく、団の主張が認められました。
⑤ 団ホームページの按分について
議員個人のホームページとは別に、日本共産党県議団としてホームページを作成し、インターネットプロバイダー料や、リニューアル費用を90%按分で支出しました。判決では、「会派である日本共産党岡山県議会議員団が情報発信手段として利用するホームページであり、主として会派として県政に関する情報を掲載しているものと認められる。」とし、団の主張が認められました。
以上、3県議共通の団会費の支出については、全て団の主張が認められました。