2009年2月定例県議会
森脇ひさき県議の一般質問と答弁(要旨)
武田英夫県議の討論
議案に対する各党(会派)の態度
請願・陳情に対する各党(会派)の態度
議会報告
森脇ひさき県議の一般質問と答弁(要旨)
(1)「派遣切り」から労働者を守れ!
非正規労働者の失業急増が国民的に大きな関心をよんでいます。それは自分たちの息子や娘の問題であり、身近な知人の問題であり、さらには日本の将来にかかわる問題だと、多くの国民が認識している結果だと思います。いま、この問題にどう立ち向かうか、政治のあり方が問われています。
最初に三点、知事の認識をうかがいます。
一つ目は、いわゆる「派遣切り」といわれる派遣労働者の失業が急増している原因についてです。1999年の派遣労働の原則自由化、2004年の製造業への解禁など、一連の労働法制の規制緩和によって派遣労働が急増したことは否定できない事実です。直接雇用でなく、期限付きの労働を無制限に拡大したことが、大量の、しかも急速な「派遣切り」を生んでいます。このような「派遣切り」の原因となる規制緩和をおこなった国の政治の責任は重大だと考えますが、いかがでしょうか。
二つ目は、解雇され、仕事が見つからず、支援を求めて来られる方の特徴です。ある方は、解雇された直後、仕事を探しながら岡山駅付近の地下道やインターネット・カフェで寝泊りしていました。食事は「岡山・野宿生活者を支える会」が日曜ごとにおこなっていた炊き出しだけだったと言います。所持金は3円、健康保険もありませんでした。突然激しいめまいにおそわれ、持っていたテレホンカードで「野宿生活者を支える会」に電話。病院にかつぎこまれ救済されました。この方のように、支援を求めてこられる方は、ぎりぎりまで自分でがんばり、健康面でも精神的にも限界近くなっている場合が多いわけですが、そういう認識はありますか。お尋ねします。
最後に、大企業の社会的責任です。この10年、非正規労働者は1,152万人から1,732万人と約600万人も増えました。それと並行して内部留保は88兆円から120兆円へと急膨張しています。業界団体の試算では、製造業で働く派遣・請負の失業は3月末までに40万人と言われています。しかし、この内部留保の1%を労働者のために使えば、40万人の雇用は維持できるわけです。大企業にはその体力は十分あると思います。また、大企業はこの10年で8.2兆円の利益を上げ、株主への配当金は4兆円も増やしながら、従業員の給与は2.3兆円も減らしています。目先だけの利益だけを追い求め、汗水して働く労働者をモノのように使い捨てるような社会では、企業にとっても未来がなくなってしまいます。大企業には雇用を守る社会的責任があると思いますが、いかがでしょうか。
次に、具体的な対策についてうかがいます。
まず何と言っても、これ以上の雇用破壊をさせないよう、いま知恵と力をつくすべきです。
2月4日の衆院予算委員会で、日本共産党の志位和夫委員長の質問に舛添要一厚生労働大臣は「偽装請負の期間も通算し、実態として労働者派遣事業がおこなわれている期間により派遣期間を判断する」と答弁されました。また、3ヶ月と1日のいわゆるクーリング期間がある場合でも、クーリング期間の後に派遣労働に戻すことが予定されている場合は、職業安定法違反であり、派遣期間はクーリング期間以前の最初の派遣開始を起点にするとの答弁もありました。
派遣期間をごまかす「偽装請負」が蔓延していたことは2006年に大問題になり、多くの企業がいっせいに派遣労働に切り替えています。また脱法的な「クーリング期間」も横行しています。ご存知のように、派遣期間が3年を超えれば、派遣先企業は労働者に直接雇用を申し込まなければならないからです。今回の志位委員長の質問によって、派遣労働者の多くは、「期間満了で解雇」される対象者どころか、すでに直接雇用の対象者になっている可能性があることが明白になったわけです。
たとえば岡山村田製作所では、「偽装請負」が問題となった06年、「請負」として働いていた多くの労働者が派遣社員となりました。もし偽装請負があったとすれば、3年以上、実態として派遣労働だった方がいることになります。岡山村田製作所には来年度から、県内企業競争力強化促進補助金が交付される予定となっています。県から特別な補助金が交付されるそういう企業だからこそ、この企業でこのたび雇い止めになった派遣労働者の派遣期間の調査を求め、実態として3年以上働いていた人は直接雇用するよう求めるべきではないでしょうか。産業労働部長にうかがいます。
これは他の企業でも同様です。新しい認識が明らかになったわけですから、県や市町村の労働相談でも、このような点をふまえた適切な対処をするべきです。相談を受ける職員への徹底、労働者・県民への周知を求めますが、いかがでしょうか。産業労働部長にうかがいます。
さらに、失業や廃業にいたらなくても、収入が激減した労働者や中小企業、零細業者の経営者等に対して、県税や年金・国保、子どもの保育料や授業料等を減免するなど、負担を軽減する措置を求めますがいかがでしょうか。知事にうかがいます。
次に、解雇された方々への支援策についてうかがいます。
わが党や労働組合や市民団体に相談にこられた方が共通して、「どこに相談すれば良いのかわからなかった」と語っています。相談窓口を増やすとともに、その場所をあらゆる方法で知らせることを求めます。いかがでしょうか。最初にも述べましたが、ぎりぎりまでがんばって、どうにもならなくなり相談に来られる方が少なくありません。「自分の責任」だとあきらめ、自分を責め、体を悪くしてしまう、保険証がないために医療機関に行けないという方もいます。相談窓口での対応として、福祉の窓口とも連携し、相談者によりそった支援が出来るよう窓口担当者への徹底、場合によっては研修等をおこなうよう求めます、いかがでしょうか。併せて、産業労働部長にうかがいます。
また、生活福祉資金に利子補給をおこなうなど、さらに使いやすい制度を設けるよう求めます。一時的にやりくりするお金があれば生活保護によらなくても自立への道を開くことができるケースも多いからです。しかし、生活保護が必要な方にはその決定の柔軟かつ迅速な対応を求めます。以上、保健福祉部長にうかがいます。
住んでいた寮を追い出され、住居の無い方もいます。そのような方から休日に相談があった場合、休み明けまでの宿所をどうするかが問題となります。県でも一時宿泊所を急いで確保していただきたく思いますが、いかがでしょうか。臨時の住宅を確保するために、雇用促進住宅や県営住宅が提供されています。年度末にかけて離職者がさらに増加することが指摘されていますが、住宅の不足が心配です。国や県の職員宿舎やJR宿舎など可能なあらゆる施設を活用し、さらに住宅を確保するよう求めます。いかがでしょうか。
最後に、何といってもこのような状況を二度と繰り返さないようにすることが重要です。日本共産党は、労働者派遣法を改正し、派遣労働が原則自由化された1999年以前の状態にもどすとともに、労働者を守る雇用のルールを確立することを提案しています。こうした内容での労働者派遣法の改正を国に求める必要があるのではないでしょうか。知事におうかがいします。
(2)行財政改革大綱2008
次に昨年12月に策定された、「岡山県行財政構造改革大綱2008」について、知事にうかがいます。
一つは「公の施設」の見直しについてです。見直しが具体化される中で、市町村や地域住民から再検討を求める声が上がっています。たとえば龍ノ口グリーンシャワー公園は、近隣住民の利用が中心ということで岡山市への譲渡を検討されましたが実らず、最終方針では「平成21年度末までに施設を閉じる」とされました。また県立児童会館は「平成22年度末までに県施設としては閉じる」、吉備路郷土館は「平成21年度末までに県施設としては閉じ、総社市へ譲渡する」としましたが、総社市は難色を示しているようです。いずれも県民のみなさんから親しまれ利用されてきた大切な施設です。財政危機の打開も重要な課題ですが、「公の施設」廃止計画の具体化にあたっては、その施設の公共性、必要性を具体的に検証するべきです。県民はもちろん関係者の方々と十分話し合いをおこない、廃止計画を見直すことも含めて検討することを求めますがいかがでしょうか。
二つめは臨時的任用職員の削減や非常勤職員の見直しについてです。削減ありきでことをすすめるのではなく、その部署ごとに十分な検証をおこない慎重に対応するべきだと思います。たとえば、消費生活センター相談員の削減が計画されています。「相談件数が一時期より減少している」というのが削減の理由のようですが、相談内容が複雑化していること、データベース作成のためのパソコン入力まで相談員がするようになっていることなどを考えると、相談員1人あたりの業務量が減っているとは言えません。さらに来年度から3年間で地方消費者行政強化のための「消費者行政活性化事業」が実施されます。消費生活センターなど、県民生活に密接にかかわる部署については臨時的任用職員の削減や非常勤職員の見直しを再考するよう求めます。いかがでしょうか。
(3)障害のある子どもへの支援について
次に軽度発達障害児への支援についてうかがいます。
昨年の12月議会で療育手帳の交付要件について質問いたしましたが、その後、あるお母さんとお話ししました。その方のお子さんは、IQが85ということで、岡山県では障害児としての支援を受けることができなかったそうです。県の療育手帳の交付要件がおおむねIQ75以下とされているためです。結局、その方は親せきを頼って滋賀県の子ども家庭相談センターに相談されました。滋賀県では、年度末であったにも関わらず、即座に対応され、県立児童福祉施設への入所が決まり、その後療育手帳も交付されたということでした。
同じ日本の国に住みながら、この違いはどこから生じるのでしょうか。私は1月末、滋賀県を訪ねお話をうかがってきました。子ども家庭相談センターで相談に応じた方にもお会いできました。担当課の方々も含め皆さんが共通して語っていたのは「その子に支援が必要かどうかの判断が大切です」ということでした。
また、子どもさんが入所している児童福祉施設を訪問し、子どもたちが作業をしているところを見学させていただき、岡山から入所した子どもさんから、作業の内容や手順を聞きました。園長先生は「ここに来たときには、なかなか打ち解けないし、大人への不信でいっぱいという感じでした。1年足らずですごく成長しました」と語っておられました。「支援が必要かどうかはその子の困り感によって判断するべきです。困り感によりそった支援が必要です」と繰り返し語っておられたのには感動しました。滋賀県への視察を通じて、どのような支援が施こされるかが、その子の将来を大きく左右することがよくわかりました。
さて、岡山県では「軽度発達障害のある子どもたちが、家庭や学校、地域で楽しく暮らせるように、周囲の大人が障害を正しく理解し、適切な援助ができるよう一助に」しようと平成17年、「軽度発達障害理解のためのガイドブック」を作成しています。そこには、軽度発達障害についての説明からはじまって、早期発見のポイントと診断、子どもや保護者への関わり方など、わかりやすく記述されています。ひとくちに軽度発達障害といっても子ども一人ひとり多様で、個々の子どものニーズを明らかにし、個別の支援計画をつくること、早期発見と早期療育の重要性も記述されているのです。
ところが実態は、いま述べたように、子どもにとって取り返しのつかない、不適切な対応もおこっています。「岡山に生まれた不幸」などと言われることのないように、支援が必要なすべての子どもに必要な支援をおこなうという立場を、あらためて明確にする必要があると考えます。いかがでしょうか。
軽度発達障害に認定されても、療育手帳がなければ福祉の支援を受けることが困難です。IQがボーダーラインにある子どもや軽度発達障害児への療育手帳の交付についても、知的な遅れの有無だけでなく、支援の必要性に応じた判断がされるよう検討を求めます。以上、知事にうかがいます。
次に、障害のある子どもの福祉制度に関してうかがいます。
ご存知の通り、障害のある子どもに対しても、福祉制度の利用、補装具、育成医療が障害者自立支援法等にもとづいて実施されています。成長・発達期にある子どもへの支援によって生じる応益負担、食費の徴収など、問題だと思いませんか。公的責任で必要な福祉制度が利用できるようにすることが国の責任だと思いませんか。あわせて知事のご所見をうかがいます。
この間、応益負担や障害程度区分が導入されたことによって十分に制度が利用できないなど、様々な問題を指摘してきました。岡山県でも実態把握につとめておられますが、当事者の声を適切に把握するという点で、十分なものとは思えません。そこで、サービスの利用意向だけでなく、サービスを利用している障害者や障害児が感じている改善要望等を、さらに家庭から通学している障害児には放課後や長期休暇時の過ごし方や要望等も把握するようなアンケートを実施してはいかがでしょうか。保健福祉部長にうかがいます。
(4)「特別支援教育推進プラン」について
次に特別支援教育についてうかがいます。
教育委員会が先日示された「特別支援教育推進プラン(案)」に、特別支援学校の増設など関係者の強い要望がもりこまれたことは評価したいと思います。一方、私がもっとも強く感じたのは、このプランを推進するためのマンパワーをどう確保するのかということでした。教育は、一人ひとりを理解し、尊重するところからはじまります。これは、特別な支援を必要とする子どもにとってなおさら大切なことです。本気でとりくもうと思えば、その子どもの障害や状況をよく見て、ていねいに成長を支えることができる教員が必要です。
ところが岡山県では、「行財政改革大綱2008」にもとづく職員の削減が決定されており、教育委員会においては平成25年4月までに335人、2.2%の削減計画です。教職員の多忙化、メンタルヘルスの増加等が問題になっていますが、その解消もされないまま、さらに教職員の削減をすすめ、加えて新しい特別支援の体制づくりをすすめるとなれば、先生方の過重負担となり、現在おこなわれている教育にも深刻な影響を及ぼすことになりませんか。教育長のご所見をうかがいます。
最近、小学校での特別支援学級の設置をめぐって様々な声を耳にします。以前は1人でも対象の児童がいれば学級がつくられていました。ところが、「昨年は1人では認めないと言われ、来年度に向けては、2人でも認めないと、県教委が言っている」という声が岡山市、倉敷市などからあがっています。特別支援学級設置の基準は、どのような手続きで、何を根拠に、誰が決定するのでしょうか。教育長にうかがいます。
教職員削減のしわ寄せが、特別支援学級を設置する基準を厳しくする形であらわれているのではないでしょうか。これは特別な支援を必要とする子どもたちにとって大きなマイナスです。支援が必要な子どもたちは、一人ひとりみな違います。一人ひとりの子どもの困り感によりそった支援が必要です。「プラン」にはそういう趣旨のことも記述しながら、一方では教員の削減ありきで、それに体制をあわす、子どもにもそれを強要するなどというのは羊頭狗肉と言わなければなりません。一人ひとりの子どものニーズに応じた教育を実施するためにはどれだけの教員が必要か、まずその検討するべきではないでしょうか。教育長のご所見をうかがいます。
(5)心身障害者医療費公費負担制度について
次に、心身障害者医療費公費負担制度について知事にうかがいます。心身障害者の医療費公費負担制度に原則1割の自己負担が導入されて2年半、この間実施されていた低所得者への負担軽減措置が今年度で終了することになります。これによって低所得Tの方の外来自己負担上限額は月1,000円から2,000円に、低所得Uの方は2,000円から4,000円に倍増します。
倉敷市は引き続き軽減措置を継続することを決めており、岡山市も同様の方向です。そもそもこの制度は国の障害者自立支援法の応益負担の理念に基づいて導入されたわけですが、政府は来年度の障害者自立支援法の見直しの中で、応益負担の見直しを言及しています。
何度も訴えてきましたが、自己負担をなくすよう強く求めます。なくすことができないのであれば、せめて低所得者の負担軽減措置を継続するよう求めますが、いかがでしょうか。
(6)チボリ
最後に、チボリ事業の総括に関して、知事にお伺いします。
まず第一は、「倉敷チボリ公園事業検証委員会」による「検証」の位置づけについてです。知事が「より客観的かつ多角的な視点からの検証をおこなう」として設置された検証委員会の報告書が昨年末に出されました。これに対して知事は「県の総括は9月議会でおこなった」と述べました。しかし、検証委員会の「客観的かつ多角的な視点」からの報告を真摯に受け止め、県としての総括を深めてこそ、今後の県政運営の糧になるのではないでしょうか。私は、この検証委員会の検証を踏まえた県の総括をすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
二つ目は、この検証委員会は、チボリ事業を四つの時期に分け、その時期ごとに「県の責任」を指摘されています。石井知事はその中の第2期以降に関わっているわけですが、特に第3期の「再建模索期」の「経営改善計画の策定」と「県の新たな税金投入」は、石井知事自身の責任が厳しく問われる問題です。検証委員会はそのことに関して「経営改善計画の予測はそれまでの傾向の要因を客観的に把握しておらず、かなり楽観的であった」と指摘しています。知事はこの指摘に関してどうお考えでしょうか。自らの「甘い予測の責任」も含めてお答えください。
以上で質問を終わります。
答弁
知事
私の認識についてであるが、労働者派遣法は、経済社会構造の変化や価値観の多様化などにより、企業と労働者の双方が多様な働き方を求めるようになってきたことを背景として制定されたものと承知している。国においては、これまで数度にわたる改正により、諸課題等の解決を図ってきており、現在も、急激な経済・雇用情勢の変化により生じた非正規労働者の大量離職問題等を踏まえ、法改正の審議が行われているところである。支援を求める離職者の中には、早急な対応が必要な方もおられることは承知しており、咋秋以降に非正規労働者の離職が増加したことを受けて、本県としてもいち早く対策本部を立ち上げ、県営住宅の提供など、取り組める支援策を順次実施しているととろである。企業においては、厳しい経済状況の中にあっても、その規模の大小を問わず、雇用の維持と経営の安定に取り組まれていると、認識しているところであるが、咋秋以降、予測を超える経済の激変の中で、やむなく雇用調整に及んだ企業が増加したことから、年末には、私自ら経済団体等へ出向き、雇用の確保について、働きかけたところである。
産業労働部長
派遣期間の調査についてであるが、派遣労働者の就業等に係る派遣元・派遣先事業主に対する指導・監督は、岡山労働局が所管しており、個々の事案についての情報は、開示できないが、法律に違反する事案等については、適正に対処しているとのことである。県としては、労働法関係の周知・啓発に努めているところであり、今後とも、労働局との連携を図りながら、法令の遵守や適正運用が保たれるよう努めてまいりたい。
新しい認識の徹底等についてであるが、国会における厚生労働大臣の答弁については、現在まで岡山労働局は本省から特段の指示等を受けていないとのことであるが、何らかの指示等があれば、それにより対応されると考えている。なお、労働者派遣事業における派遣期間満了後等の対応については、クーリング期間の適正な取扱いについて、昨年12月、労働局から関係団体に対し周知が図られたと聞いている。県としても、労働局と連携を取りながら、労働者派遣法等の運用について変更があれば、適宜、広報媒体等を通じで、労働関係団体や県民への周知に取り組んでまいりたい。
知事
労働者等の負担軽減措置についてであるが、税・年金・国保、保育料等は、国において制度全体の枠組みが定められていることから、お話しのような軽減措置については、酪在の経済・雇用情勢を踏まえ、国全体として議論し対応していくべきものと考えている。県としては、県立高校の授業料については、家計が急変した場合には、一定の要件を満たせば年度途中であっても減免することとしている。また、私立高校についても、2月補正予算において、授業料減免に対する補助金を増額することとしており、当面はこうした取組により対応してまいりたいと考えているのでご理解賜りたい。
産業労働部長
相談窓口の充実についてであるが、解雇された方々からの各種の相談に対しては、ハローワークが窓口となって対応しているが、県をはじめ市町村の支援施策の情報についてもハローワークを通じて提供しているところである。なお、解雇された方々の労働や福祉など様々な相談に適切に対応するため、この1月に県・市町村が参加した連絡会議が岡山労働局に設置されたところである。今後は、こうした会議を通じて、県はもとより市町村においても各種の支援情報を共有しながら、離職者への相談に適切に対応することとしている。
保健福祉部長
生活福祉資金についてであるが、この貸付制度は、低所得者世帯等に対し、国の要綱に基づいて実施しているものであるが、本県では、先月、制度の運用を改め、緊急小口資金について、雇用保険の支給が予定されている方に対しても貸付けを行えるようにしたところである。お話しの利子補給については、以前から国に対して利率引下げを要望しているところであり、引き続き、機会をとらえて国に働きかけてまいりたい。
生活保護の対応についてであるが、離職に伴い住居を失うなど、早急な対応が必要な方々からの相談が市部の福祉事務所を中心に寄せられていると承知している。このため、これらの相談に対しては、居住地がない方であっても丁寧に耳を傾けるとともに、ハローワークなど関係機関とも緊密な連携を図り、迅速かつ適切な支援が行われるよう、通知したところである。福祉事務所の話では、緊急を要するケースに対しては、短期間で保護決定を行い、敷金や生活用品の購入費を給付した事例などがあると聞いており、現状では、柔軟かつ迅速な対応がなされているものと考えている。
知事
一時宿泊所の確保についてであるが、現在、雇用失業情勢の悪化が特に著しい倉敷地域において、県立南部高等技術専門校の寄宿舎を、春休みの期間を利用して、一時宿泊所として活用できないか検討させているところである。
住宅の確保についてであるが、県では、県営住宅20戸を一時的な住居として提供することとしており、これまでに19戸の入居が決定している。また、国や市町村においても、雇用促進住宅の提供の拡大や国家公務員宿舎の活用、市営住宅の提供が行なわれているところであるが、今後の経済・雇用情勢によっては、県職員住宅の提供についても、検討する必要があると考えている。
労働者派遣法の改正についてであるが、「日雇い派遣の原則禁止」や「派遣労働者の常用化」などが盛り込まれた改正案が11月に閣議決定され国会で審議されているところである。咋秋以降、景気の急速な悪化に伴い、雇用情勢は一段と厳しさを増し、雇い止めや派遣切りにより、多くの非正規労働者が失業するなどの社会問題を踏まえ、「派遣契約の中途解除に伴う損害賠償義務」の追加など様々な議論がなされているところである。全国知事会においても、非正規労働者の処遇について、正規労働者との均衡を踏まえ改善を図るよう、国に対して要望しているところである。いずれにしても、今後の国会における審議を注視してまいりたい。
施設廃止の見直しについてであるが、公の施設の見直しは、改革プランの方針に基づき、順次、取り組みを進めているところであり、県としては閉じることとした施設のうち、活用策等を検討する必要がある施設については、市町村や関係者と十分に協議等を行っているところである。見直しの最終方針を変更することは考えていないが、具体的に見直しを進める中で、今後の施設の活用等については、関係する市町村や地元の方々の御意見をしっかりとお聞きし、適切に対応してまいりたい。
臨時的任用職員の削減等についてであるが、行革大綱2008に基づき、臨時的任用職員の計画的な削減や、非常勤職員について業務の内容を踏まえた見直しを行うこととしているが、見直しに当たっては、円滑な業務の遂行という観点から職場の実態に十分留意しながら進めてまいりたい。
支援への姿勢についてであるが、軽度発達障害児など障害のある子どもに対し、障害の特性や程度に応じた適切な療育相談等を継続的に実施し、健やかな成育を支援することは大変重要であり、これまでも療育支援体制や特別支援教育の充実を図ってきたところである。お話しの軽度発達障害児等についても、早期発見、早期療育が重要であることから、児童相談所や保健所、発達障害者支援センター等における相談のほか、支援に携わる医師や保育士の研修等に努めているところである。今後とも、市町村や関係機関等と連携しながら、障害のある子どもの適切な支援に努めてまいりたい。
療育手帳の交付についてであるが、療育手帳は、知的障害児等が日常生活等での援助を受けやすくすることを目的とし、その知的能力と社会適応能力に着目して判定を行い、交付しているものである。具体的には、本県では、知的能力の基準をIQ75以下としているが、ボーダーラインのケースであっても、意思の疎通など社会適応能力に問題があり、支援の必要性があると判断した場合には、療育手帳を交付している。このような知的能力と社会適応能力に着目して判定を行うという基本的な考え方については、滋賀県においても同様と聞いている。なお、施設入所等のサービスについては、療育手帳の有無にかかわらず、必要に応じて受けられることとなっている。
障害児への福祉制度についてであるが、障害者自立支援法等の応益負担は、障害者にも利用したサービスの量に応じた負担を求め、国民全体で支え合う公平な仕組みとして導入されたものであり、このような制度の基本的な考え方は、障害児への支援においても、同様に適用されるものと考えている。利用者の負担については、所得に応じた軽減措置が講じられており、特に障害児を育てている世帯については、負担上限額を更に引き下げるなど、必要なサービスが利用できるよう配慮がなされていると考えている。
保健福祉部長
要望等の把握についてであるが、「第2期障害福祉計画」の策定に当たり、約5,600人の障害児や障害者を対象にアンケート調査を実施し、サービスの利用意向だけでなく、広く障害者施策についても意見を求めたところである。また、市町村自立支援協議会には、個別相談の過程での様々な要望等が寄せられており、県も参加する連絡会議において、これらの要望等について協議・検討している。こうしたことから、現在のところは、あらためてアンケートを実施することは考えていないが、今後とも、適宜、要望等を把握しながら、障害福祉施策の充実に努めてまいりたい。
教育長
まず、教職員の削減の影響についてであるが、行財政改革大綱2008では、児童生徒数の減少に伴う教職員の自然減や、事務の効率化等による事務局職員の削減などにより、定貞削減に取り組むこととしている。今後、教職員の多忙化の解消やメンタルヘルス対策などの充実を図るとともに、学校への影響が最小限となるよう教職員の配置に努めながら、新しい特別支援教育の体制づくりを推進してまいりたい。
次に、特別支援学級設置の基準についてであるが、特別支援学級の編制基準は、標準法に基づき、1学級の児童生徒数を8人以内と定めている。学級設置に当たっては、市町村教育委員会からの要望を受け、個々の児童生徒の障害の種類や程度、就学指導委員会の判定の結果、校長の意見や保護者の意向、施設・設備の状況、近隣の学校の設置状況等を踏まえ、児童生徒の数にかかわらず市町村教育委員会と十分に協議した上で、県教委として総合的に判断し、設置の可否を決定している。
最後に、教員数の検討についてであるが、原則として特別支援学級1学級につき1人の教員を配置し、さらに、各学校の実態に基づき、教員や非常勤講師を配置するなど、一人ひとりの子どものニーズに応じた教育を実施できるよう、教員数を検討し、体制づくりに努めている。また、市町村においても独自の取り組みとして支援員を配置し、きめ細やかな指導に努めている。今後とも限られた教員数を有効に活用し、市町村教育委員会との連携を図りながら、特別支援教育の充実に努めてまいりたい。
知事
心身障害者医療費公費負担制度についてであるが、この制度については、給付・と負担の公平を図り、持続可能な制度となるよう18年に見直し、原則1割の自己負担をお願いすることとしたものであるが、医療費の自己負担には、所得に応じた限度額を設定しており、低所得者に対して一定の配慮をしているところである。また、お話しの自己負担限度額の軽減措置は、低所得者への特別の配慮として、本年度まで実施しているものであり、御理解いただきたい。
検証を踏まえた総括についてであるが、県としての総括は9月定例会でお示ししたとおりであり、改めて総括を行うことは考えていない。検証委員会の検証結果については真摯に受け止めており、今後の県政運営に当たっては、県民の皆様に対する、より積極的で分かりやすい情報提供や、行政評価システム等を活用した事業の不断の見直し等に努めるとともに、第三セクター等の活用においては、県の役割や責任の明確化等に留意するなど、今後一層、県民本位の県政に全力で取り組んでまいりたい。
検証委員会の指摘についてであるが、経営改善計画については、平成12年度に入園者数が初めて目標の200万人を下回り、当期損失も約19億円と非常に厳しい経営状況となったことから、私としては、早めに対策を講じる必要があると考え、平成13年4月に、民間で培われた経営ノウハウを持つ新社長に就任いただき、抜本的な経営改善に取り組んでいただいた。チボリ・ジャパン社では、それまでの実績等を踏まえた上で、経費の大幅な削減や新たな魅力の創出により単年度黒字を目標とする5年間の経営改善計画を作成し、県に対して支援の要請があった。私としては、チボリ公園が県民の貴重な財産となっていることに鑑み、公共性、文化性あふれる県民の公園として安定的な発展を図る必要があると考え、計画に沿って、従来の補助金総額の4分の3程度に圧縮し、追加支援を行うこととしたところである。社員一丸となった取組にもかかわらず、経営改善計画は、結果として、達成できなかったが、単年度収支は減損会計基準の適用を除けば、大幅に改善されるなど、一定の成果はあったと考えている。
再質問
いくつか再質問させていただきたいと思います。最初にチボリ公園の総括に関わってなんですけれども、知事はいろいろ取り組んできた、そのなかで一定の成果として評価できるものもある、ということなんですが、検証委員会の総括を見ますとですね、白紙撤回となった岡山チボリ公園の時、過大予測であった年間200万人の入園者、達成できなかった5年間の経営改善計画、実現しなかった県民市民公園化、これら一連の出来事は、施設運営に問題があった、過去の経緯や実績のきちんとした分析や評価、つまり総括がなされていれば異なった意思決定も有り得たであろうと、こういう指摘がされています。知事はいろいろと改善計画と行政運営について、このチボリの教訓を生かした改善も図られていると言いましたけれども、これは概ね、職員、あるいは執行部の方々に求めていることであって、知事の責任という点で総括というのは非常に不十分だと、されていない、というふうに感じます。総括は9月議会で終わった、ということですが、検証委員会の検証を踏まえて、総括をより深めるということはあっても良いのではないかと。それを明らかにするべきではないかというふうに思いますが、その点いかがでしょうか。お尋ねいたします。
村田製作所の件について質問をいたしました。ここのグラフに示しておりますように、この2006年4月時点で請負社員っていうのは164人いたんですね。それが2007年4月、偽装請負が問題になった時期にぐっと減らされて、一方で派遣社員がどっと増えるという事態になった。偽装請負ということが疑われるわけで、これについて、確かに労働局の問題ではありますけれども、所管機関は労働局でありますけれども、これから県の競争力強化補助金を出していこうという企業でもありますから、法に基いたきちんとした雇用を守るという、法に基いた対応がされているのか、この点についても検証する必要があると思いますし、いわゆる法律違反をしているのであれば、それはきちんと改善を求める、県としてもやるべきではないかと思いますけれども、その辺についても御所見を産業労働部長にお願いできればありがたいと思います。
さて、障害を持った人たちの支援の問題ですけれども、ご答弁ではこれまでも適切な運営がされてきたということでありました。しかし、例で示しましたように、実態はできないケースもあるのだということなんですね。その親御さん、また子どもたちに本当に願いに寄り添った対応がなされていれば、先程紹介いたしましたようなケースということは避けられたのではないでしょうか。これまで通りにやってしまえば、また同じような事例を生み出すということになりはしませんか。今回の指摘した内容を踏まえて、見直すおつもりはあるのかどうか、やはりこのまま行くとおっしゃるのか、答弁ではこれで良いんだというふうにしか伺えなかったんですけれども、もう一度この事例を踏まえて検討されたのかということも含めてですね、是非お願いしたいと思います。
学校の特別支援学級の設置の要件ですけれども、岡山市や倉敷市などから伺っている話を聞きますと、県教委に言われたために学級が作れない、という声を聞くわけです。現場から検証して設置してほしいという要望をあげているにもかかわらず、県教育委員会の方が認められないよという判断をされているのではないかなという疑いを持つわけなんです。先程教育長から「数によらず」というご答弁がございましたけれども、今後もそういうスタンスということで理解してよろしいんですね。その点だけもう一度確認をしておきたいというふうに思います。
さらにですね、非常勤職員の削減ということで消費生活センターの例を出しました。消費生活センターでこれから取り組む予定となっている消費生活行政活性化事業というのは、行財政改革大綱が策定されて以降の取り組みということになります。この取り組みを成功させるためにも、臨時職員の方々の力というのは必要じゃないかと思うのですが、新しい状況を踏まえての見直しもされないのでしょうか。その辺もう一度ご答弁いただきたいと思います。以上です。
知事
再質問にお答えを致します。チボリ公園事業の総括についてございます。私自身の責任についてということで、総括を深めていくべきではないか、というお尋ねですけれども、私自身の責任につきましては、もう9月定例会で既に私自身の考え方をお示しをしている通りでございます。公園の安定的な運営、さらには公園の存続に向けまして、そのつど最善の選択を取り努力をして来たと、こう考えているところでございますが、結果としてこのような事態になりましたことにつきましては責任を痛感をしているところでございます。県民をはじめ、関係のみなさま方に改めてお詫びを申し上げたいということ、このことは既に申し上げているところでございます。改めて総括を行うということは考えていないところでございまして、ご理解を頂きたいと思います。
次に療育手帳の件でご質問をいただきましたが、本県では手帳の交付にあたりまして、知的能力のみならず発達障害などによります社会適応能力も判定の要素としているということでございます。その判定過程におきまして、個々の実態なども加味をいたしまして、判定をしているということでございます。今後ともこの知的能力と社会適応能力の程度、これを中心とした現行の基準をもとに判定を行ってまいりたいと考えております。
最後に消費生活センターの相談員についてでありますが、相談件数が近年大幅に減少しているということを踏まえまして、今回若干の削減を予定しているというものでございます。消費生活相談につきましては、市町村の窓口強化が重要なテーマとなっておりまして、相談員の資質の向上など市町村と連携をいたしまして取り組んでまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
産業労働部長
お答えをいたします。村田製作所に対します補助金が出ることをもって、調査というご指摘ございましたけれども、この企業誘致に関します競争力強化補助金というものは要件が3つございまして、研究開発施設を伴う新増設により設備投資額が100億円以上である、また新規常用雇用者が100人以上と、こういう条件になっておりまして、それを満たされれば補助金が出ることになります。本来議員ご案内のように、全般的な労働に関します調査、指導、監督につきましては労働局の権限でありまして、労働局において適切に対応されるべきものと考えておりまして、この補助金を交付することをもって調査に入ることについては予定をしておりません。以上でございます。
教育長
再質問にお答えいたします。特別支援学級設置にあたりましてですが、先程もご答弁申しあげましたように、市町村教育委員会からの要望を受けまして、個々の児童生徒の障害の種類や程度、就学指導委員会の判定の結果、また校長の意見や保護者の意向、施設設備の状況、近隣の学校の設置状況等を踏まえまして、児童生徒の数に関わらず市町村教育委員会と充分に協議した上で判断をさせていただいているわけでありまして、必要度が高いと考えられるところから判断をさせていただいているところでございまして、先程再質問の中にもございましたように、数によらずというスタンス、これは今後も持ち続けていこうというふうに考えているところであります。以上でございます。
再々質問
要望も含めて再々質問をさせていただきたいと思います。
派遣切りの問題についてお話をさせていただきました。質問させていただきました。仕事に見放されてしまって、何とかしようとかんばって来た人達が相談に来られるわけで、ここで行政が見放してしまうということになりますと本当に取り返しのつかないことになると思います。福祉の窓口、また労働局の窓口、いろいろ相談の窓口はあると思いますが、どこの場所に行っても「行ってよかった」「救われた」、そういう対応をしていただきたく、重ねてこれは強くお願いしたいと思います。
質問で訴えたかったのは、一つは今何をするかということなんですね。そのひとつの手立てとして解雇をいかに食い止めるか。これが本当に大事になると思います。そういう点で村田製作所の事例を出させていただきましたけれども、県が調査に入るというのはそりゃ限界がありますし、法的にはありませんのでできないかもわかりませんが、労働局ときちんと意思疎通をしてその実態を掌握するということはできる、というふうに思います。雇用を守るという点から全力を尽くしていただくその一環として、労働局とも話し合いを持ってもらう、労働局にしっかりと聞いてもらう、あるいは企業に聞いてもらうということなどはできるのではないかと思いますので、その辺しつこいようですがもう一度お聞かせください。お願いします。
二つ目のこの雇用の問題で大事なのは、解雇、雇い止めにあった方々への生活の支援、住居の支援、再就職の保障をどうするかという点で、相談について先程言いました。また住居の保障をどうするか、県も一生懸命取り組んでいただいておりますが、一時避難所と言いましょうか、一時宿泊所で、今まで、先程経過もお話いただきまして、今後も是非実現にこぎつけるように頑張って欲しいというふうに思いますが、同時に幅広く考えるという点では、例えば民間の方々、あるいは民間の団体がそういう取り組みをした場合にそれに対して補助を出すというのもひとつ手立てとして考えても良いのではないかというふうに思うんですね。これは再質問しませんでしたので要望といたしまして、これ幅広く可能性を考える、という点で今後も是非検討していただきたいというふうに思います。
これも再質問しませんでしたが、障害を持った人たちの医療費補助制度。実は厚生労働省が平成20年3月24日に発表した平成18年身体障害者実態調査結果というものがございまして、福祉サービス等で最も要望が高いのは、手当てなどの経済的な援助が44%。これに次いで医療費の負担軽減というのが41%になっているんですね。それだけ深刻だということを是非ご理解いただいて、低所得の人たちにこれ以上大きな負担をかけるのはやめてほしいということを強く求めたいと思います。低所得2の方が今度4千円の負担、上限負担4千円というふうになりますが、8万円そこそこの年金の方がその対象になるわけですから、8万円の4千円、5%の負担を強いられることになりまして、病院に通うそれ自体が負担が大きいのにさらに経済的な負担を求めるということになるとますます病院に行けなくなる、健康を害するということになります。この点についても、もう決まったことだから切るんだと言うのではなくて、障害を持った人たちに寄り添った対応を、今からでも遅くありません、ぜひお願いしたいということを述べておきたいというふうに思います。以上いくつか要望もいたしましたが、よろしくお願いします。
産業労働部長
再々質問にお答えします。まず村田製作所に関しましての調査というお尋ねでございましたけれども、議員ご案内のように、私どもに権限はありませんけれども、労働局におきます、本部、対策本部が私も入った会がございます。そういうご要望があったという趣旨は充分伝えてまいりたいと思っておりますし、それを受けて労働局が適切に対応されるものではないか、とこのように考えているところでございます。以上でございます。
通告に従い、議案10件、請願・陳情27件、議員発議3件に関して、討論を行います。
まず、議第1号「平成21年度岡山県一般会計予算」ならびに議第66号「岡山県職員定数条例」についてです。
今年に入っての1月補正と2月補正、そしてこの平成21年度予算の中には、緊急で切実な景気・雇用対策の予算が措置されていることは、わが会派として高く評価しています。さらに、厳しい財政運営の中で、景気・雇用対策予算を捻出した財政当局に対しても敬意を表するものです。
一方、この予算は、「財政構造改革大綱2008」の初年度予算として、県民と市町村、そして県庁職員・教職員に冷たい仕打ちの予算となっていることは指摘せざるをえません。
本会議一般質問でわが党・森脇県議が指摘した「岡山県単独の障害者医療制度の自己負担の激変緩和の廃止」と「障害児の特別支援学級の新設制限」などはその象徴ともいえます。
また、「岡山市竜の口グリーンシャワー公園」など「公の施設の廃止」、「内田百阨カ学賞」や「メダリスト養成プラン」など岡山県の未来をはぐくむ文化・スポーツの施策の廃止などマスコミからも厳しい批判の声が上がっています。
こうした点から、県民の不安と批判の声を代表してこの予算に異議を唱えるものです。
なお、議第103号「平成20年度岡山県一般会計補正予算」には賛成をするものですが、その中の「繰越明許」のひとつ「消防防災ヘリコプター」の件について、この際知事に一言申し上げておきます。
そもそもヘリコプターの製造には1年半近い時間が必要です。国の補助金の関係で単年度の予算となり、それを繰越明許とすること自体を問題にするものではありません。私が問題にするのは、担当部局の現状把握と判断の遅れ⇒「県庁組織の危機管理上の問題」なのです。契約書にそって製造工程をチェックしておれば、しかも相手に聞かなくてもインターネットで検索しさえすれば、この3月末という納期に絶対間に合わないことは、素人でも判ることなのです。私は、納期遅延の報告が昨年11月になったことに、「いったいこの県庁組織は正常に機能しているのか」と疑義を持たざるをえないのです。先日私が読んだ「機械仕掛けの神」(ヘリコプター全史)という本にこういう一説があります。「ヘリコプターはどうして飛ぶのか?と聞きたいね。揚力を発生するからでもなければ、炭化水素を燃焼させるからでもない」・・「ヘリコプターは金の力で飛ぶんだ」・・まさしくヘリコプターの本質の一面を捉えた表現といえます。消防防災ヘリコプターの購入と運行は、これからも巨額な税金が必要であり、そこには県民の厳しい視線が集まっています。今後、このようなことが絶対に起きないよう厳しい組織点検を知事に望むものです。
さらに、議第123号「設計委託の中止に係る和解及び損害賠償額の決定について」は、入札業者には当然請求の権利があるものであり、賛成するものですが、ここでも知事に一言指摘させていただかなくてはなりません。この問題で生じている疑問は、@財政危機宣言を発表する直前の入札は、いくら2月議会で予算措置されているとはいえ、入札の是非の検討はなかったのか、A落札者が決定したにもかかわらず、なぜ岡山県工事執行規則に沿って14日以内に契約をしなかったのか、B14日間で契約に至らない事情があるのなら、なぜ最終判断を速やかに下さず、3ヶ月も経過したのか、Cその間、設計業務が進んでおり、その分の経費負担を予想しなかったのか・・・・などです。1700万円という金額は、財政構造改革で廃止・中止した事業がいくつも復活できる金額であることを考えると、ことは重大です。しかも、さらに問題なのは、こうした問題が全て「総務部」から生じているということです。危機管理能力と財政規律を最も守らねばならない総務部で相次いでこのような事態が起きていることは深刻な問題であり、その責任を厳しく問うものです。
次は、政務調査費の領収書添付問題についてですが、私も提案者になっている「1円以上の領収書の公表」という条例案を議決し、逆に自民党案の「1万円超」という条例案を否決するよう求めるものです。まず、議論の前提として、例え1万円超といえども、岡山県議会が領収書の公表に踏み切ったことは大きな意義があることです。これによって、例え金額に制限があるとはいえ、県民の知る権利に基づく情報公開が一歩前に進むことになることは間違いありません。同時に、そのことを評価しながらも「公表は1万円超」という条例は、時代錯誤の条例であることは論を待ちません。そもそも政務調査費の支給は、地方自治法に支出の根拠をもったものです。それは、他の財政支出同様、1円たりとも無駄に使うことはゆるされませんし、その使途は全て公開するのが原則です。私にいわせれば、その法的根拠を持った財政支出について、支出を受ける当事者がアレコレの理由を設けて、一定の金額以下は公表しないということを議決するのは、法律に抵触する可能性すら孕んでいると考えます。よって私は、「1万円以上」を明記した条例案に反対し、一方で、「1円以上」の条例案の採択を強くもとめるものです。
最後は、北朝鮮の拉致問題に関する意見書についてですが、この意見書に対してわが会派は「棄権」という態度を採らせていただきます。もとより「拉致問題の解決」は、わが党も国会で再三再四求めてきた問題であり、速やかに解決すべきことであり、北朝鮮の態度には憤りを覚えるものです。同時に、わが党は「拉致問題の解決のためには平和的で道理を尽くした交渉」で解決すべきだと考えます。その点で、拉致問題の解決には賛成ですが、意見書の文面に賛成できないものがある関係で、この意見書には棄権の態度をとるものです。
最後に請願・陳情関係ですが、本議会には雇用に関する請願・陳情が継続分3件、新規分1件提出されています。その全ては、今日の深刻な雇用問題の解決を求めるものであり、採択を求めるものです。中国銀行の永島頭取が「岡山経済は輸出主導で伸びていた。反動は全国より大きい可能性がある」と指摘しているように、景気と雇用の多くの指標で岡山県は全国でも悪いランクに位置しています。県としてもその解決に力を尽くしている訳ですが、議会としても関係の請願・陳情を採択し、問題解決の先頭に立つことが求められているのではないでしょうか。その意味で、「雇用問題」を取り上げた請願・陳情を全て採択するよう強く求めるものです。
以上で討論を終わります。
議案 | ||||||
2月 | 共 | 自 | 民 | 公 | 成否 | |
議第102号 | 平成20年度岡山県一般会計補正予算(第6号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第103号 | 平成20年度岡山県一般会計補正予算(第7号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第104号 | 平成21年度岡山県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第105号 | 平成20年度岡山県心身障害者扶養共済制度特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第106号 | 平成20年度岡山県農業改良資金貸付金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第107号 | 平成20年度岡山県営食肉地方卸売市場特別会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第108号 | 平成20年度岡山県造林事業等特別会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第109号 | 平成20年度岡山県林業改善資金貸付金特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第110号 | 平成20年度岡山県中小企業支援資金貸付金特別会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第111号 | 平成20年度岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第112号 | 平成20年度岡山県公共用地等取得事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第113号 | 平成20年度岡山県後楽園特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第114号 | 平成20年度岡山県港湾整備事業特別会計補正予算(第1号) | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第115号 | 平成20年度岡山県流域下水道事業特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第116号 | 平成20年度岡山県収入証紙等特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第117号 | 平成20年度岡山県用品調達特別会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第118号 | 平成20年度岡山県公債管理特別会計補正予算(第1号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第119号 | 平成20年度岡山県営電気事業会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第120号 | 平成20年度岡山県営工業用水道事業会計補正予算(第2号) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第121号 | 工事委託契約の締結について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第122号 | 権利の放棄について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第123号 | 設計委託の中止に係る和解及び損害賠償額の決定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第124号 | 国土利用計画(岡山県計画)の変更について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第125号 | 地方独立行政法人岡山県精神科医療センター中期計画の変更について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第126号 | 岡山県消費者行政活性化基金条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第127号 | 岡山県妊婦健康診査支援基金条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第128号 | 岡山県安心こども基金条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第129号 | 岡山県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第130号 | 岡山県ふるさと雇用再生特別基金条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
読第131号 | 損害賠償請求控訴事件の和解について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 1号 | 平成21年度岡山県一般会計予算 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 2号 | 平成21年度岡山県母子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 3号 | 平成21年度岡山県心身障害者扶養共済制度特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 4号 | 平成21年度岡山県農業改良資金貸付金特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 5号 | 平成21年度岡山県営食肉地方卸売市場特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 6号 | 平成21年度岡山県造林事業等特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 7号 | 平成21年度岡山県農業総合センター農業試験場実験農場特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 8号 | 平成21年度岡山県林業改善資金貸付金特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 9号 | 平成21年度岡山県沿岸漁業改善資金貸付金特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 10号 | 平成21年度岡山県中小企業支援資金貸付金特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 11号 | 平成21年度岡山県内陸工業団地及び流通業務団地造成事業特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 12号 | 平成21年度岡山県公共用地等取得事業特別会計予算 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 13号 | 平成21年度岡山県後楽園特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 14号 | 平成21年度岡山県港湾整備事業特別会計予算 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 15号 | 平成21年度岡山県流域下水道事業特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 16号 | 平成21年度岡山県立高等学校実習経営特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 17号 | 平成21年度岡山県収入証紙等特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 18号 | 平成21年度岡山県用品調達特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 19号 | 平成21年度岡山県公債管理特別会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 20号 | 平成21年度岡山県営電気事業会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 21号 | 平成21年度岡山県営工業用水道事業会計予算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 22号 | 全国自治宝くじ事務協議会への岡山市の加入及びこれに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部の変更について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 23号 | 西日本宝くじ事務協議会への岡山市の加入及びこれに伴う西日本宝くじ事務協議会規約の一部の変更について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 24号 | 岡山県広域水道企業団出資について | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 25号 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資について | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 26号 | 包括外部監査契約の締結について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 27号 | 公平委員会の事務の委託を受けることについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 28号 | 児童自立支援施設に関する事務の管理及び執行の委託を受けることについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 29号 | 公有財産の処分について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 30号 | 児島湖流域下水道の維持管理費用の市町負担額の変更について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 31号 | 岡山県交流拠点施設むかし下津井回船問屋の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 32号 | 岡山県グリーンヒルズ津山の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 33号 | 岡山県岡山国際交流センターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 34号 | 犬養木堂記念館の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 35号 | 岡崎嘉平太記念館の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 36号 | 岡山武道館の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 37号 | 岡山県津山総合体育館等の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 38号 | 岡山県美作ラグビー・サッカー場の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 39号 | 岡山県備前テニスセンターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 40号 | 岡山県津山陸上競技場の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 41号 | 岡山県南部健康づくりセンターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 42号 | 岡山県視覚障害者センターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 43号 | 岡山県聴覚障害者センターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 44号 | 岡山県健康の森学園授産施設の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 45号 | 岡山県立児童会館の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 46号 | 岡山県立玉島学園等の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 47号 | 岡山県総合展示場コンベックス岡山の指定管理者の指定について | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 48号 | 岡山セラミックスセンターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 49号 | 岡山県テクノサポート岡山の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 50号 | 岡山県観光物産センターの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 51号 | 岡山県岡山テルサの指定管理者の指定について | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 52号 | おかやまファーマーズ・マーケットサウスヴィレッジ等の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 53号 | 岡山県立青少年農林文化センタ一三徳園の指定管理者の措定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 54号 | 岡山県立森林公園の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 55号 | 岡山県二十一世紀の森の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 56号 | 岡山県龍ノ口グリーンシャワー公園の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 57号 | 岡山県牛窓ヨットハーバーの指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 58号 | 総合グラウンド等の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 59号 | 県営住宅の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 60号 | 岡山県津山婦人青年の家の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 61号 | 特別史跡旧閑谷学校の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 62号 | 岡山県立吉備路郷土館の指定管理者の指定について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 63号 | 岡山県個人情報保護条例等の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 64号 | 岡山県職員給与条例等の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
義弟 65号 | 岡山県職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 66号 | 岡山県職員等定数条例の一部を改正する条例 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 67号 | 岡山県総務関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 68号 | 岡山県議会の議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 69号 | 知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 70号 | 岡山県鷲羽山ビジターセンター条例及び岡山県恩原自然展示館条例を廃止する条例 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 71号 | 岡山県生活環境関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 72号 | 貸付金の返還免除に関する条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議弟 73号 | 岡山県看護研修センター条例を廃止する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 74号 | 岡山県保健福祉関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 75号 | 岡山県介護保険財政安定化基金条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 76号 | 岡山県技術振興研修センター条例及び岡山県観光物産センター条例を廃止する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 77号 | 岡山県産業労働関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 78号 | 岡山県家畜保健衛生所条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 79号 | 岡山県農林水産関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 80号 | 岡山県附属機関条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 81号 | 岡山県美しい森条例を廃止する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 82号 | 岡山県土木関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 83号 | 長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一都を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 84号 | 岡山県青年の家条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 85号 | 岡山県教育関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 86号 | 岡山県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 87号 | 岡山県警察職員定員条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 88号 | 岡山県警察関係手数料徴収条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 89号 | 副知事の選任同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 90号 | 教育委員会委員の任命同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 91号 | 収用委員会委員の任命同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
議第 92号 | 土地利用審査会委員の任命同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
発議第20号 | 「気候保護法」の制定に関する意見書案 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
発議第21号 | 北朝鮮による日本人拉致問題の解決のため経済制裁の延長などを求める意見書案 | 棄権 | ○ | × | ○ | ○ |
発議第22号 | 議会の権限に属する事項中知事の専決処分事項の指定についての一部改正案 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
発議第23号 | 岡山県議会の政務調査費の交付にに関する条例の一部を改正する条例案 | × | ○ | × | × | ○ |
発議第24号 | 岡山県議会の政務調査費の交付にに関する条例の一部を改正する条例案 | ○ | × | ○ | ○ | × |
発議第25号 | 岡山県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案 | × | ○ | × | × | ○ |
発議第26号 | 岡山県議会の議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の一部を改正する条例案 | ○ | × | ○ | ○ | × |
2009年2月議会 | 各会派の態度 | ||||||||||
新規継続 | 受理番号 | 受理年月日 | 委員会 | 提出者 | 要旨 | 紹介議員 | 共産 | 自民 | 民主 | 公明 | 採否 |
継続 | 陳情第 50号 | 20.02.04 | 総務 | 日本会議岡山 | 永住外国人への地方参政権の付与を日本政府に求める意見書を採択しないよう求めることについて | × | △ | ○ | ○ | △ | |
新規 | 陳情第104号 | 21.01.07 | 総務 | 林 健二 | 国籍法の改正によって生じ得る偽装認知の防止などを要請する意見書の提出について | △ | △ | × | × | △ | |
新規 | 陳情第105-1号 | 21.02.17 | 総務 | 岡山県労働組合会議 | 雇用の安定と地方自治体財政の拡充を求めることについて | ○ | × | × | × | × | |
新規 | 陳情第106-1号 | 21.02.23 | 総務 | 岡山県私学協会 | 平成21年度岡山県私学に係る行財政措置について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
継続 | 陳情第 2号 | 19.04.02 | 生・保 | 木下 富夫 | 公的年金の未加入期間を国民年金でつなぐ場合の期間の延長に関することについて | △ | △ | △ | △ | △ | |
継続 | 陳情第37号 | 19.11.20 | 生・保 | 岡山県難病団体連絡協議会 | 難病相談・支援センター事業の充実について | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
継続 | 陳情第39号 | 19.11.20 | 生・保 | 岡山県難病団体連絡協議会 | 医療附帯療養費支給事業の継続を求めることについて | ○ | × | ○ | ○ | × | |
継続 | 陳情第65号 | 20.06.09 | 生・保 | 特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会 | 精神障害者の地域移行支援に関することについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
継続 | 陳情第71号 | 20.08.29 | 生・保 | 特定非営利活動法人岡山県精神障害者家族会連合会 | 精神障害者の地域生活確立を促す保健福祉に関することについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
継続 | 陳情第73-1号 | 20.09.08 | 生・保 | 岡山県青年司法書士協議会 | 貧困の連鎖を断ち切り、市民生活を底上げすることを求める意見書の採択を求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第87号 | 20.09.10 | 生・保 | 日本労働組合総連合会岡山県連合会 | 生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書の提出について | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第88号 | 20.10.30 | 生・保 | 小山 陽通 | 岡山県財政構造改革プランに提示された基幹型地域生活支援センター・ゆうの運営費削減をしないことを求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第98号 | 20.12.02 | 生・保 | 特定非営利活動法人岡山県腎臓病協議会 | 単県医療費公費負担制度の負担軽減を求めることについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
新規 | 陳情第107号 | 21.02.23 | 生・保 | 特定非営利活動法人おかやまエネルギーの未来を考える会 | 気候保護法の制定に関する意見書採択のお願いについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
継続 | 陳情第34号 | 19.11.08 | 産・警 | 国鉄労働組合岡山地方本 | JR不採用事件の早期全面解決を求めることについて | ○ | △ | △ | △ | △ | |
継続 | 陳情第57号 | 20.02.25 | 産・警 | 全日本建設交運一般労働組合岡山県本部 | トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の提出を求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第73-2号 | 20.09.08 | 産・警 | 岡山県青年司法書士協議会 | 貧困の連鎖を断ち切り、市民生活を底上げすることを求める意見書の採択を求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
継続 | 陳情第75-2号 | 20.09.08 | 産・警 | (社)岡山県トラック協会 | 燃料価格高騰・経営危機突破に向けた各種施策の実現を求めることについて | ○ | △ | △ | △ | △ | |
継続 | 陳情第83号 | 20.09.10 | 産・警 | 岡山労災職業病支部 | トンネルじん肺根絶の抜本的な対策を求める意見書の提出を求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第85号 | 20.09.10 | 産・警 | 日本労働組合総連合会岡山県連合会 | 仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の街づくり宣言を求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
継続 | 陳情第103号 | 20.12.03 | 産・警 | 雇用促進住宅を守る会 | 雇用促進住宅の存続を求める意見書提出に関することについて | ○ | △ | △ | △ | △ | |
新規 | 陳情第105-2号 | 21.02.17 | 産・警 | 岡山県労働組合会議 | 雇用の安定と地方自治体財政の拡充を求めることについて | ○ | × | × | × | × | |
継続 | 陳情第22号 | 19.09.11 | 文教 | 岡山県教職員組合 | 教育予算の拡充を求める意見書の採択を求めることについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
継続 | 陳情第26号 | 19.09.11 | 文教 | 障害者の生活と権利を守る岡山県連絡協議会 | 倉敷地域に県立養護学校新設を求めることについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
継続 | 陳情第52号 | 20.02.18 | 文教 | 岡山聾学校同窓会 | 岡山県特別支援学校編成について、岡山聾学校単独校の維持に関することについて | ○ | △ | △ | ○ | △ | |
継続 | 請願第14号 | 20.12.01 | 文教 | ゆきとどいた教育をもとめる岡山県民の会 | 県独自の少人数学級の拡大を求めることについて | 武田森脇赤坂 | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
継続 | 請願第15号 | 20.12.01 | 文教 | ゆきとどいた教育をもとめる岡山県民の会 | 教育費の父母負担軽減を求めることについて | 武田森脇赤坂 | ○ | △ | △ | △ | △ |
新規 | 陳情第106-2号 | 21.02.23 | 文教 | 岡山県私学協会 | 平成21年度岡山県私学に係る行財政措置について | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
新規 | 陳情第108号 | 21.02.25 | 文教 | 岡山県高等学校教職員組合 | 養護教諭の臨時採用を解消し、正規採用を求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第109号 | 21.02.25 | 文教 | 岡山県高等学校教職員組合 | 生徒と学校の実態に見合う養護教諭の複数配置を求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第110号 | 21.02.25 | 文教 | 岡山県高等学校教職員組合 | 妊娠中の養護教諭の代替配置を求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第111号 | 21.02.25 | 文教 | 岡山県高等学校教職員組合 | 生徒減になる統廃合対象校にも、生徒が在籍している限り養護教諭の配置を求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
継続 | 陳情第 5号 | 19.06.07 | 議運 | NPO法人市民オンブズマンおかやま | 政務調査費収支報告書に領収書等の添付を求めることについて | ○ | × | ○ | ○ | × | |
継続 | 陳情第14号 | 19.06.13 | 議運 | 市民本位の市政をつくる会 | 政務調査費に関することについて | ○ | × | ○ | × | × | |
継続 | 陳情第15号 | 19.08.20 | 議運 | 民主県政をつくるみんなの会 | 政務調査費に関することについて | ○ | × | ○ | × | × | |
継続 | 陳情第84号 | 20.09.10 | 議運 | 日本労働組合総連合会岡山県連合会 | 議会基本条例の策定を求めることについて | △ | △ | ○ | ○ | △ | |
○:採択、△:継続、×:不採択 |