2007年6月定例県議会
森脇ひさき県議の一般質問と答弁(要旨)
武田英夫県議の討論
議案に対する各党(会派)の態度
請願・陳情に対する各党(会派)の態度
議会報告
森脇ひさき県議の一般質問と答弁(要旨)
日本共産党の森脇ひさきでございます。先の県議選に向けて日本共産党は、住民アンケートにとりくみました。寄せられたアンケートへの回答には、「年金は増えないのに負担ばかり増える」「医療費が高くて病院に行けない」など、貧困と格差の広がりを象徴する痛切な叫びが、びっしり書き込まれていました。私たちは、寄せられた声を政策にして訴えるだけでなく、国民健康保険制度の改善、子ども医療費の無料化年齢の拡大など、要求実現の署名活動にとりくみながら選挙戦をたたかいました。このような双方向・対話型、要求実現へただちに行動する日本共産党の活動は、住民の願いとも重なり合い、大いに共感を広げることができたと実感しています。
それでは、お話させていただいた県民のみなさんの声をもとに質問いたします。
1.いのちと暮らし
まず、いのちと暮らしの問題です。
一つめは国民健康保険制度について質問します。
国民健康保険加入世帯の1年間の平均所得は、1984年には180万円だったものが2004年には165万円へと減少しています。一方、1人あたりの国民健康保険料は年39000円から79000円へと約2倍にもなっています。所得は減っているのに保険料は大幅に上がる、大変な事態です。市町村国保財政への国の負担割合をみてみますと、1984年には49.8%あったものが、2004年には34.5%に、20年間でなんと15ポイントも引き下げられています。
国民健康保険は国民の生存権保障を国に義務づけた憲法第25条に基づくものとして確立された国民皆保険制度のひとつであり、安心して医療を受けることができるようにするのは国の責任です。また国民健康保険は、加入者の過半数が年金生活者などの「無職者」であり、国が負担義務を果たしてはじめて成り立つ制度です。この制度を維持するために、国に対して負担割合を元にもどすよう求めるべきです、いかがでしょうか。知事にうかがいます。
関連して、市町村国民健康保険財政への補助金についてうかがいます。「診療報酬審査支払手数料補助金」として県が実施してきた補助を来年度から廃止しようとしていることについて、2月議会でわが党の武田議員が見直しを求めました。その際、「保険制度全般について県として検討を加えるなかで、補助のあり方についても検討の対象になる」との答弁がありました。現時点での検討状況を保健福祉部長にうかがいます。
二つめは後期高齢者医療制度について質問します。
来年4月から、75歳以上の高齢者および65歳以上で一定の障害がある方は、現在加入している国保や健保を脱退させられ、高齢者だけの独立保険に組み入れられます。現行制度との大きな違いは、家族に扶養されている人を含め、すべての後期高齢者が保険料の負担を求められ、大多数が年金から「天引き」されることです。すでに年金から介護保険料が引かれています。昨年の高齢者への課税強化によって、税の負担も大きくなりました。これらに加えてさらに医療保険料の負担です。「生活が成り立たない」と不安の声があがるのは当然です。
国民健康保険制度では、国の減免制度に加え、保険者である市町村の独自財源で独自の減免制度も可能です。しかし後期高齢者医療広域連合には、このような独自財源はありません。先日の民主県民クラブの代表質問で知事は「低所得者への対応がなされている」と答弁されましたが、私は、県が何らかの形での支援策を検討し、国の制度に加えて独自の減免制度をつくるべきだと考えますがいかがでしょうか。知事にうかがいます。
三つめは障害者自立支援法について質問します。
障害者自立支援法にもとづく新規事業に移行するため、従来の共同作業所がNPO法人の資格を取得する場合があります。その際、法人税法上の収益事業をおこなうNPO法人には法人税、法人住民税が課せられます。働く障害者への工賃はごくわずかで、支援している方々はほとんど無給です。なのに、収益があがらなくても住民税の均等割が課せられるというのはあまりにも酷なことです。国や県として施設の運営を支援する立場から、たとえば社会福祉法人なみに減税・免税がされるよう国に求めていただきたく思います。また、法人住民税減税・免税の県独自の制度を設けていただきたく思います。あわせて知事にうかがいます。
繰り返し訴えていますが、障害者が人間としてあたりまえの生活をするために必要な支援を、「益」とみなして負担を課すという「応益負担」は、憲法や福祉の理念に反します。障害が重い人ほど負担が重くなり、負担に耐えられない障害者はサービスを受けられなくなるなど、障害者と家族を苦しめています。県の調査でも、経済的負担増を理由にして制度利用を中止している方がいるとのことでした。引き続き実態調査をおこない、実態を国に伝えていただきたく思いますがいかがでしょうか。保健福祉部長にうかがいます。障害者や家族を苦しめていることは数々の事例で明らかですが、それでも応益負担の見直しを国に求める必要がないとお考えですか。知事にうかがいます。
障害者自立支援法にもとづいて県および各市町村で障害福祉計画が策定されました。これには数値目標が掲げられており、すべての市町村の目標達成に向けて、県の責任もあり、支援も必要だと思います。とりわけ小規模作業所が新規事業に移行する際、県として @何らかの支援策をつくること、A地域活動支援センターへの補助をおこなうことを求めますがいかがでしょうか、保健福祉部長にうかがいます。また、制度利用者、特に低所得者に対して、県独自の負担軽減策を実施すべきと考えますがいかがでしょうか。知事にうかがいます。
四つめに、障害者への医療費公費負担制度について質問します。
県は、「給付と負担の公平をはかる」と、県独自の医療費公費負担制度に原則1割負担を導入しました。これによって障害者の1ヶ月分の負担は総額でいくらになったでしょうか。保健福祉部長にうかがいます。県が果たすべき役割は、住民のいのちと健康を守り、安心して暮らせるようにすることです。県の障害者への医療費負担おしつけは明らかにこれに逆行します。制度を元の無料にもどすべきです。いかがでしょうか。知事にうかがいます。
障害者、高齢者の医療・福祉制度に関して、最後にもうひとつ知事にうかがいます。先日、倉敷市のお年寄り夫婦が介護に疲れ無理心中をはかるという悲しい事件がおこりました。この間おこなわれた医療・福祉の制度改定は、一言でいうと「負担を増やし給付を減らす」という大改悪でした。経済的負担、精神的負担は本当に大きなものになっています。私は、市町村とも連携して障害者やお年寄りの生の声を聞き、生活実態を掌握する、そういう調査をおこなっていただきたく思いますが、いかがでしょうか。保健福祉部長にうかがいます。
この項最後は子どもの医療費公費負担制度について質問します。子どもの医療費無料化制度は子どものいのちと健康を守るうえでも、子育て支援という点でも、重要な役割を果たしています。県内では8市6町1村、過半数の市町村が県の制度に上乗せし、小学生、中学生まで医療費を無料にしています。県としてもいっそうの制度充実が求められます。以下、知事にうかがいます。@、国は来年度から、就学前までの子どもの医療費の自己負担を2割にすることを決めましたが、私は、国の無料化制度を創設するよう引き続き求めていただきたく思います。いかがでしょうか。 A、県が現行制度で設けている自己負担制度を取り除き、文字通り県の制度として無料にするよう求めます。いかがでしょうか。 B、国制度の拡充にあわせて、県制度のさらなる年齢拡大を求めます。いかがでしょうか。 最後に、地方単独事業の国保波及分、いわゆるペナルティーを廃止するよう国に求めるべきです。いかがでしょうか。
2.若者の雇用・労働
次に雇用・労働問題についてうかがいます。国際労働機関ILOは「ディーセント・ワーク」という理念・目標を提唱しています。「ディーセント・ワーク」とは、「権利が保障され、十分な収入が得られ、適切な社会的保護が与えられた生産的な仕事」つまり「人間の尊厳が保たれる労働」「人間らしい労働」と言うことです。いま深刻な問題となっている若者の雇用と労働、過労死を生むような過重労働、格差と貧困の拡大など、これらをただすためにも、「ディーセント・ワーク」=「人間らしい労働」を実現することが必要です。
まず、若年者の雇用対策について質問します。
提案説明で知事は、「有効求人倍率が6ヶ月連続で1.4倍を上回って」いると述べられました。しかし、この6ヶ月間の正社員有効求人倍率は0.8倍前後であり、なお深刻です。
社会問題化している働く貧困層、いわゆるワーキング・プア、低賃金のため住宅の家賃が払えず、インターネットカフェなどで寝泊まりしている「ネットカフェ難民」などの実態をマスコミがとりあげました。私自身も街頭でのアンケートなどにとりくみましたが、若者の雇用・労働環境は本当に深刻です。派遣会社からの電話を受け、指定場所に行く、いわゆる「ワンコール・ワーカー」の方とお話しました。交通費は自分持ち、雇用保険も、社会保険もありません。「どこでどんな仕事をするのか、どのような人と仕事をするのか、毎回違うんです。それだけでも精神的負担が大きい」と語っていました。
このような非正規労働者の実態を、県として正確に掌握する必要があるのではないでしょうか。すでに新潟県では若年の派遣労働者へのアンケートを実施しました。また、長野県でも、パートタイマーや非正規社員の労働条件を調査する計画です。岡山県でも、非正規労働者の労働実態、労働条件等について調査する必要があると思いますが、いかがでしょうか。産業労働部長にうかがいます。
京都府では「雇用の安定・創出と地域経済の活性化を図るための企業の立地促進に関する条例」が今年度から改正され、障害者の雇用に最高50万円、正規雇用に最高40万円と補助額を高めました。岡山県内の中小企業支援と障害者雇用、正規雇用を促進することを目的に、障害者雇用、正規雇用を増やした県内中小企業に対する補助制度を設けてはどうでしょうか、知事におうかがいします。
次に、メンタルヘルス対策について質問します。
メンタルヘルスを悪化させる1つの大きな原因に長時間労働など過重労働があります。教員の勤務実態の改善、過重労働対策については代表質問にありました。くれぐれも現場で日々がんばっておられる教職員の声をよくきいた対応をされるよう、あらためて要望いたします。
過重労働が生じる最大の要因は、仕事量に見合う教員配置がされていないことにあるのではないでしょうか。児童・生徒に向き合える時間や教材研究等の時間を保障するのが教育行政の最大の役割です。私は、国に対して、また県独自でも、正規の教員を採用するとりくみを、もっと進めるべきだと考えますが、いかがでしょうか。教育長にうかがいます。
メンタルヘルスを悪化させる新しい原因として、成果主義の導入があげられます。「産業人メンタルヘルス白書2006年版」には「成果主義賃金制度によってさまざまな格差が拡大し、全体のメンタルヘルスを低下させる」という社会経済生産性本部の分析結果が報告されています。このような角度から見ても成果主義賃金制度は導入すべきではない、私は強く感じました。県職員のメンタルヘルス対策という角度から成果主義賃金の導入をどのようにとらえておられますか、知事にうかがいます。昨年の12月議会では教育長に、子どもの教育という角度から教職員評価制度についてうかがいましたが、教職員のメンタルヘルス対策という角度から、あらためて教育長にうかがいます。
この項最後に、仕事と子育ての両立支援について質問いたします。
京都府のホームページには、妊娠中からはじまって、産前・産後、育児休業、職場復帰、子育て応援、それぞれの段階ごとに利用できる各種制度の解説が掲載されており、非常にわかりやすいものでした。子育てを社会全体で支え合う環境づくりの一環として、県でもホームページの工夫、ガイドブックの作成をおこなってはどうでしょうか。産業労働部長にうかがいます。
3.錦海塩田跡地開発
瀬戸内市にある錦海塩田跡地の154ヘクタール、甲子園のグラウンド部分の約100倍にもなりますが、この広大な土地を浚渫土砂で埋め立てるという錦海塩業株式会社の計画を、県は県土保全条例にもとづき許可しました。この計画に地域住民は、土地の形状がかわり災害発生の危険が高まる、自然環境が破壊されると訴え、また漁業者は海が汚染される恐れを訴えていました。私は今回の開発許可をめぐってたくさんの疑問を抱いていますが、時間の関係もあり今回は三点、知事にうかがいます。
まず、運び込まれる浚渫土砂の量についてうかがいます。埋め立てに必要な土砂は433万立方メートルとされています。そもそもこれだけ大量の浚渫土砂を、どこからどのようにして確保できると県は判断したのでしょうか。その根拠をお示しください。
いま、瀬戸内海を守ろうというとりくみが大きく広がっており、県も瀬戸内海再生に向けた署名にとりくんでおられます。このとりくみに照らせば、瀬戸内海を汚染する行為は許されないし、県が手を貸すようなことは絶対にあってはなりません。
そこで、運び込まれる浚渫土砂の安全性についてうかがいます。県は、浚渫土砂に汚染物質が含まれないという保障が、この計画のどこにあると考えておられるでしょうか、お示しください。また、工事そのものが計画通りおこなわれているかどうか、汚染物質が搬入されていないかどうか、県としてどのような頻度で、どのようなチェックをされるのでしょうか。うかがいます。
この項、もう一つですが、この問題を調査しているなかで、不思議な問題にぶつかりました。錦海湾の埋め立ては旧・公有水面埋立法を適用して、1957年4月10日埋め立てが免許されました。ところが締切り堤防の着工は免許前の同年1月18日なのです。埋め立てが免許される前に着工した場合、県はどのような措置を講ずるべきだったでしょうか。うかがいます。
4.チボリ
次に倉敷チボリ公園について知事にうかがいます。提案説明で知事は「今後の公園運営について・・・県としての考え方を整理してまいりたい」と述べました。思い返せばこのチボリ事業、もともと甘い採算見通しで、あてにしていた民間企業は1社も名乗りをあげなかったにもかかわらず、「民間の引き受け手がないのなら県が中心になって推進する」という愚かな道をすすんだのがはじまりでした。これまでにつぎこまれた税金は、無利子融資などは除いても、すでに約350億円になっています。これだけの税金を使っても黒字化のめどはまったく立っていません。厳しい状況にあることはすでに知事も認めており、この道をつきすすめば、遅かれ早かれチボリ・ジャパン社は債務超過に陥り、破綻せざるを得ません。破綻が明らかなチボリに、今後、地代の県負担、管理委託料あわせて毎年6億円もの税金を投入し続けること自体、納税者・県民に対する重大な裏切り行為と言わなければなりません。
今県がおこなわなければならないのは「運営についての考え方の整理」にとどまらず、チボリのあり方そのものの整理ではないでしょうか。私は、倉敷チボリ公園への一切の税金投入を中止すること、閉園も視野に入れて検討することを求めます。いかがでしょうか。
5.憲法と平和
最後に、憲法と平和の問題です。
日本共産党は今月6日、自衛隊の「情報保全隊」が日常的に国民の動向を監視し、その情報を系統的に収集している事実を明らかにしました。この行為は、憲法にも自衛隊法にも違反するものです。テレビや新聞は、「21世紀の日本の出来事とは思えない」「昔の憲兵隊の復活か」「市民を見張ってどうする」「矛先の向かう先が違う」などといっせいに報じました。この問題は、国民全体の自由と民主主義にかかわる大問題です。私は、このような自衛隊の行動をただちに中止するよう求めます。知事の考えをおきかせください。
次に、4月11日午前11時ごろ真庭市蒜山で確認された米軍機の低空飛行問題について質問いたします。目撃した住民たちは「腰が抜けそうだった。いままで聞いたことのないすごい音。落ちてくるのかと思い、怖かった」「田んぼで草取りをしていたら、ぼくの頭に向って急降下してきた。伏せようかと思うほどだった」と語り、車を運転していたという方は「ごう音で山が崩れたと思い車を止めた。前を走っていた2台も急停車していた」と語っています。蒜山中学校でも先生や生徒が目撃しました。
国は、航空法および航空法施行規則で最低安全高度を定めていますが、目撃情報にもとづいて推定した米軍機の飛行高度は明らかにこれに反しています。また「公共の安全に係る建造物(学校・病院等)に妥当な配慮を払う」とした日米合同委員会の合意にも違反しています。国もアメリカに「合意の遵守を求める」としています。県として、米軍に抗議し、低空飛行訓練を中止するよう求めるべきです。また、市町村とも協力し監視体制を強める必要があると思いますがいかがでしょうか。あわせて知事にうかがいます。
安倍内閣のもとで憲法を変える動きが強まっています。日本国憲法が「国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」です。戦争をしないと誓った9条は世界への公約です。時の政府の思惑によって改悪するなどということは絶対に許されるものではありません。私たち日本共産党は、憲法のすべての条項を社会と政治に生かし、憲法9条を守らせるとりくみを大いに広げる決意を申し上げ、一回目の質問を終わります。
答弁
知事
国の負担割合についてであるが、国民健康保険における医療給付費等に対する負担割合は、国民健康保険法に基づき、一般被保険者について、国と県で50%の負担が維持されており、公費負担割合の引き上げを国に求めることは考えていない。
保健福祉部長
県の補助についてであるが、医療制度改革に伴い、20年度から後期高齢者医療制度が創設されること等から、国民健康保険の財政運営にも影響があると考えられる。県としては、先日設置した医療制度改革推進本部において国保財政への影響についても検討を進めてまいりたい。
知事
後期高齢者医療制度についてであるが、この制度は、国の制度設計に基づき、独立した地方公共団体である広域連合がその責任の下に保険料の設定や医療給付等の運営を行うものであり、低所得者等に対する保険料軽減の措置も設けられている。これに加え、保険料の独自減免を行うことは、これからの超高齢社会を展望して、世代間の負担の公平を図り、医療制度を持続可能なものとする制度の基本的枠組みに影響を与えることとなることから、適当ではないと考えている。
NPO法人の減税等についてであるが、障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスは収益事業に該当し、当該サービスを行う事業者に法人税等が課されるが、社会福祉法人については、公益性が高い法人であることなどから、例外的に課税対象とならないよう取り扱われているものであり、お話のような提案を国に求めることは考えていない。また、県では、収益事業を行うNPO法人に所得がない場合には、設立から3年間に限り、法人県民税均等割を課税免除する取扱いとしているところである。
保健福祉部長
実態調査についてであるが、国の特別対策に基づき、19年4月から、利用者負担の更なる軽減措置が講じられたところであり、県では、その適切な実施に努めているところである。今後、利用実態をはじめ施行状況を十分に把握しながら、必要に応じて、適切に対応してまいりたい。
知事
応益負担の見直しについてであるが、自立支援法の費用負担については、国会等において十分な審議がなされた結果、福祉サービスの利用者も含めて、国民全体で制度を支え合う公平な仕組みとするため、サービスの利用・量と所得に応じた費用負担となるよう導入されたものであり、基本的な枠組みの変更を国に求めることは考えていない。
保健福祉部長
小規模作業所等への支援についてであるが、県では、国の特別対策に基づき、基金を設置して、新制度移行に必要な施設、改修経費等への助成を行うとともに、法人経理等の必要な研修を実施するなど、新制度の移行に向けた支援等を行うこととしている。また、小規模作業所が移行した地域活動支援センターに対しては、国からの交付税をもとに、市町村が補助を行っているが、さらに、1日当たり10名以上の利用者がいるなど一定の要件に該当するセンターについては、国・県・市町村で上乗せの補助を行っているところである。
知事
利用者に対する負担軽減策についてであるが、国の特別対策に基づき、本年4月から、利用者負担の更なる軽減措置が講じられているところである。自己負担について、県独自に補助することは考えていないが、今後、自立支援法が円滑に運営されるよう、この特別対策を適切に実施するとともに、施行状況の把握に努め、必要に応じ、適切に対応してまいりたい。
保健福祉部長
障害者の負担総額についてであるが、制度見直しを行った昨年10月の診療分では約1億5千万円となっている。
知事
無料化についてであるが、昨年の単県医療費公費負担制度の見直しについては、給付と負担の公平化を図り、持続可能な制度となるよう見直したものである。また、所得の低い方々に対しては、負担限度額を低く設定した上で、更に必要な経過措置を設けているところであり、県としては、今後とも、施行状況を注意深く見守ってまいりたい。
保健福祉部長
障害者等の生活実態の調査についてであるが、県では、これまでも、様々な機会を捉え、障害者や高齢者など関係者の声に耳を傾けるとともに、市町村や関係団体等とも連携しながら、制度の施行状況等の把握に努めてきたところであり、今後とも、こうした取組を重ねていきたいと考えている。
知事
国の無料化制度の創設についてであるが、県では、乳幼児の適切な医療の確保と育児に要する経費負担の軽減を図るため、県単独の乳幼児医療費公費負担制度を拡充してきたところである。国に対しては、地方自治体が単独で行っている乳幼児医療費公費負担制度を全国一律の制度として創設するよう従前から提案しているところであり、今後も引き続き提案してまいりたい。
県制度の無料化についてであるが、乳幼児医療費を含む単県医療費公費負担制度については、昨年10月に、給付と負担の公平を図り、持続可能な制度となるよう制度全体の見直しを行ったところであり、本制度の施行状況を注意深く見守ってまいりたい。
県制度の年齢拡大についてであるが、本県では、乳幼児の適切な医療の確保と育児に要する経費負担の軽減を図るため、昨年10月から、通院についても、補助対象年齢を「3歳未満」から「就学前」まで拡大したところであり、本制度の実施状況を見ながら、他県の動向等も踏まえ、適切に対応してまいりたい。
地方単独事業のペナルティー廃止についてであるが、国の説明によれば、「市町村が患者の一部負担金の減免を現物給付で行っている場合には、一般的に医療費の増大が見られることから国庫負担の調整措置は、市町村間の公平の観点から必要である」とされており、やむを得ないと考えている。
産業労働部長
非正規労働者の実態調査についてであるが、本年10月に国において「就業構造基本調査」が実施されることとなっており、この調査結果は、雇用形態、職種、年収、年齢階級別等に、全国及び地方別に公表されることから、この調査等により実態の把握に努めてまいりたい。また、県内3カ所の若者就職支援センターでは、利用者の約9割が無職または非正規雇用者等であることから、今まで就職しなかった理由やこれまでの勤務状況、退職理由等についてのアンケートを実施するなどして、その実態把握に努めてまいりたい。
知事
障害者等の雇用を増やした企業への補助についてであるが、国においては、障害者や若者を雇用した場合のトライアル雇用奨励金や、障害者の法定雇用率達成企業に対する報奨金などの支給を行っており、県でも、障害者を訓練生として受け入れ、引き続き雇用する企業に対し、職場適応訓練費や職場定着奨励金を支給しているところである。新たな制度を設けることは、困難であるが、今後とも、ハローワークに配置している雇用開発推進員等を通じて、これらの制度が一層有効に活用されるようPRに努めてまいりたい。
教育長
まず、メンタルヘルス対策としての仕事量に見合う教員配置についてであるが、メンタルヘルスの低下には、様々な要因が複合的に絡み合っていると考えており、学校の業務の精選や事務処理の効率化などにより、過重労働の解消に努めるとともに、互いに支え合う職場づくりの推進や、相談窓口の拡充などメンタルヘルス対策の充実を図っているところである。教員の配置については、国の標準法に基くとともに、県独自の取組も実施し、きめ細かな指導の充実に努めており、国に対しても、新たな定数改善計画の策定について、提案しているところである。また、教員の採用については、国の動向や児童生徒数の増減、教員の退職状況などを勘案し、総合的に判断しているところであり、限られた教員定数を最大限効果的に活用しながら、今後とも教員配置の充実に努めてまいりたい。
知事
成果主義貸金についてであるが、本県では人材育成や職員のモチベーションアップを図るため、人事評価制度の早期の導入に向けて、現在、全職員を対象に試行しているところである。実施に当たっては、いわゆる成果主義とは異なり、単に成果だけでなく、そのプロセスや取組姿勢を積極的に評価しており、任用や給与等人事管理に活用することとしても職員に過度の負担を強いるものではないと考えている。いずれにしても職員が心身ともに健康で働ける職場環境づくりは重要と考えており、今後ともメンタルヘルス対策にしっかり取り組んでまいりたい。
教育長
次に、教職員評価制度についてであるが、教職員一人ひとりの資質能力の向上や、学校組織の活性化を図ることを目的として、昨年度から全校で実施している。この制度を進めるに当たっては、管理職と教職員との面談において、悩みや健康状態などについても聞くようにしており、教職員のメンタルヘルスにも一定の役割を果たしているものと考えている。
今年度から評価結果を本人にフィードバックすることとしており、各学校において、より一層コミュニケーションを図りながら、取り組んでもらいたいと考えている。今後は、この取組を検証しながら制度の改善に努め、県民に信頼される学校づくりを進めてまいりたい。
産業労働部長
仕事と子育ての両立支援のための県ホームページの工夫等についてであるが、本県では、毎年度、制度改正等を踏まえた「仕事と家庭・両立支援ガイドブック」を作成し、普及啓発資料として活用しているところである。また、県ホームページへの掲載については、既に育児休業など各種制度の紹介等を行っているところであるが、さらに利用しやすいものとなるよう一層の工夫を加えてまいりたい。
知事
確保の根拠についてであるが、今回の開発許可申請に当たり、事業者は瀬戸内圏内の浚渫工事の見通しや海洋投入の状況等を踏まえ、浚渫土砂の発生予測とそれに基づく受入計画を策定しているところである。県としては、今回の開発案件の審査に当たっては、添付された諸資料の検討や、事業者からの聞き取り調査等を十分に行うとともに、外部の有識者で構成する土地開発審査会の審議を経た上で、申請時における受入計画として は適当と判断したものである。
汚染物質が含まれない保障についてであるが、浚渫土砂の土壌検査の取り扱いについては、事業者が開発許可申請書に明記するとともに、瀬戸内市も事業者と覚書を締結しているところである。それによると、浚渫工事の施工業者が実施する土壌検査に基づいて瀬戸内市が事前に審査を行い、安全性が確認された土砂のみが搬入されることとなっている。また、加えて事業者による自主検査や瀬戸内市による抜き打ち検査も併せて行われることとされており、県としては、こうした取組により搬入土砂の安全性は確認されるものと考えている。
工事等のチェックについてであるが本年4月には排水路等の準備工事の完了検査を行ったところであるが、今後の浚渫土砂の搬入工事に当たっては、事業者から毎月進捗状況の報告を求めるとともに、随時、現場確認等も実施しながら、状況の把握に努めることとしている。また、搬入土砂については、先ほどお答えしたとおり、瀬戸内市の事前審査により安全性が確認された土砂のみが搬入されるなど、所要の対策が取られることとなっており、県としても、瀬戸内市と密接に連携を図りながら、搬入土砂の的確な把握・確認に努めるなど、適切に対応してまいりたい。
埋立免許前の着工に対する措置についてであるが、昭和32年1月18日に起工式が行われたことは承知しているが、その時点で工事に着手していたかどうかについては、50年前のことであり、確認できない。埋め立てが免許される前に着工した場合、どのような措置を講ずるべきだったかというお尋ねであるが、当時の状況が不明であるため、どのような措置が必要であったか、判断しかねる。
倉敷チボリ公園についてであるが、チボリ・ジャパン社は、現在、社員一丸となって更なる経営改善に取り組んでいるところである。チボリ・ジャパン社とチボリ・インターナショナル社は、提携契約満了後の権利関係等について、現在協議を行っているところであり、今後の公園運営については、その協議の状況を踏まえつつ、県議会の御意見もお伺いしながら、ジャパン社や地元倉敷市等と鋭意協議し、県としての考えをお示ししたい。
自衛隊による国民の監視についてであるが、本県としては、自衛隊の情報収集活動に関する報道は承知しているが、自衛隊を含む国や自治体の業務は、法律に基づいて行われているものと考えている。
米軍機の低空飛行問題についてであるが、県としては、これまでも状況に応じて、県民の生活環境及び不安解消のため、国に対して低空飛行が行われないよう要請してきたところであり、今回の件についても、情報を十分に踏まえながら、適切に対処したいと考えている。また、地元市町村からの情報収集の徹底を関係県民局に指示したところである。
森脇県議の再質問
ご答弁をいただきありがとうございました。答弁を聴いて一言感想ですが、何が問題になっているのかということを本当に掌握しているのか、あらゆる分野について、私そのように感じました。この点、指摘しておきたいと思います。
一つは、自衛隊による国民活動の監視について。「自衛隊法に基いて」というご答弁がありましたが、何に基いて、どの法律にそのような監視が許されると書いてあるのでしょうか、そのへんお答えをいただきたいと思います。
また医療制度の実態について、「制度の維持が必要だから改革、改定がされているのだ」ということも言われました。しかしその内容というのは、負担を増やして給付を削減する、国民のみなさんだけに散々痛みを押しつけるという内容でした。その結果、命を自ら絶たないといけないような事態が各地で生まれているわけですから、そういう実態をほんとに掌握されているのか。高齢者の方々の生活実態、障害をもった人たちの生活実態をトータルできちんと掌握する、そういう取り組みを是非していただきたい、ということで質問をさせていただいたわけです。保健福祉部長、そのへんもう一度ご答弁をいただけたらと思います。
錦海塩田の開発の問題、これもほんとに腹の立つ答弁だったと思っております。例えば、質問の一つめにいたしました浚渫土砂の見通しがあるのか。事業計画、開発業者の方が書いた事業計画そのままなんです。それを県がそのまま鵜呑みにしていいんですか?判断するためには、結論をだすためには、県としての裏づけも必要でしょう。この調査、全くやってないじゃないですか。例えば土砂の処分状況について日本共産党の瀬戸内市議会議員が瀬戸内海沿岸の各県の日本共産党議員を通じて調査しました。どこの県も浚渫土砂については自分の県内で処分しますよ。5年間あるいは10年間にわったて処分場に不足がないといいましょうか、処分の計画地はきちんとあるという回答をされているわけですね。浚渫土砂がでてきても、それは自分のところで処分するんですよ。わざわざお金まで出して民間業者に渡さないといけないような理由はないわけですね。そのことも全く調査もせずに、計画通りよろしいですよという許可を出した。県としての仕事は一体どうなるんでしょうか?その調査をされていないことをお認めになりますね、そのへんもう一度答弁をいただきたいと思います。
また、汚染の問題についても、審査中に委員の方から汚泥や汚染されたもので困った事例はないか、こういう質問があったんですね。それに対して県のほうは、海砂で埋め立てられた水島ハーバーアイランドのような例を出しまして、安全なものであると回答をされているんです。私は、どういう土砂が来るのかという認識さえもなかったのではないかというふうに疑います。工場排水などによって、その排水は環境基準を満たしていたかもしれない。しかし、長年にわたって沈殿してヘドロのようなものがコンクリートで固められて錦海塩田跡地に持ってくるということを言ってるわけですから、コンクリートで固めるということはヘドロのようなものを持ってくるという可能性もあるわけですから、そういう認識があったかも疑わしいわけですよ。法的な安全なものがあるという法的な根拠は全くいわけですね。そのへんどう考えていらっしゃるんでしょうか。お聞きしたいと思っています。
最後にもう一つ、教職員のメンタルヘルスという角度から教員評価制度について伺いましたが、先程ご答弁いただきましたし、公明党の代表質問にもございましたように、お互いに助け合う職場づくり、気軽に悩みを話し合える教員同士のグループづくり、これは非常に私も良いことだと思っております。しかしですね、教員評価制度そのものは、人と人を競い合わせるような状況をつくり、そして意気を高めていくということですから、お互いにコミュニケーションをとってグループをつくって話し合えるような環境づくりとは相反するものではないでしょうか。評価制度によって様々な弊害が起こる。例えば、「職場で協力し合う雰囲気がなくなった」、こういったアンケート調査もあるわけですね。結局、県がいくらいい方針を出してもそれが結局絵に描いたもちになってしまう危険性があると私は思うんです。また、業務の振り分けというふうにも言われていますが、みんな目一杯仕事をしているわけですよ。振り分けるような余地がないと思うんですね。やはり、正規の職員として採用する努力を、そしてまた、こういう評価制度自体は見直していく、そういう方向が必要ではないか、改めてこの点をお伺いしたいと思います。以上で再質問を終わります。
答弁
知事
再質問にお答えします。自衛隊によります国民の監視ということでご質問いただきましたが、具体的な事実関係は私も把握しておりませんのでコメントのしようがございませんが、いずれにいたしましても、国や自治体の業務は法律にもとづいて行われなくてはいけないと考えております。具体的に自衛隊法がどうこうということにつきましては、久間防衛大臣が記者会見等でお答えになっておりますので、私のほうからこれについてコメントする立場ではないと思います。
錦海塩田の開発についての浚渫土砂の問題、確保の根拠というご質問ですが、先程もご答弁申し上げましたとおり、今回の開発許可の申請にあたりまして、事業者のほうから、今後の予測、浚渫土砂の発生予測あるいは、これに基づく受け入れ計画、その策定したものが出てきたわけですが、事業者は瀬戸内海の中における圏域、その中で浚渫工事というものが今後どのようになっていくのかという全体的な見通しを出し、そして海洋投棄ですが、今までは海洋投棄が許されておったものが規制されまして、新たに許可制が導入される、そうしますと、瀬戸内海の外に海洋投棄をしておったものが規制されるというようなこともふまえて、そうすると今後浚渫土砂が増えてくるんではないだろうかと、受け入れが必要になってくるんではないかと、このような計画を持たれて申請をされてきた。ただこれにつきましては先程述べましたとおり、専門家からなります、有識者で構成されます審査会、こちらのほうで審議をいただき、技術的な審査を十分経たうえで許可ということにしたということでございますのでご理解を頂きたいと思っております。
有害な土砂ということについて、再度のお尋ねをいただきましたけれども、先程も申し上げましたとおり、浚渫工事の施工業者に義務づけました検査結果を瀬戸内市が承認をする、事業者によります自主検査あるいは瀬戸内市によります更なる抜き打ち検査、いろんな手立てが講じられることによりまして、搬入土砂への安全性の確保をはかるということにしておりますので、こういったことで対応していきたいと、このように考えておるところでございます。
保健福祉部長
障害者や高齢者の生活実態の掌握についてのご質問がございました。先程申し上げましたように、県では様々な機会をとらえまして、障害者、高齢者など関係者の声に耳を傾けるとともに、市町村や関係団体とも連携をしながら制度の施行状況の把握に努めてきたところでございます。例えば、障害者団体の方々から直接お話を聞く、あるいは生活保護の窓口、あるいは社会福祉協議会こういったところからお話を伺っているところでございます。今後ともこうした取り組みを重ねてまいりまして、障害者、高齢者の生活実態の掌握に努めてまいりたいと思っております。
教育長
教職員評価制度についてでありますが、学校の業務は教職員の協力によって行われている部分が大きいわけでありまして、子どもの指導でありますとかいろいろな教科指導等におきましても、その目標の達成に向けまして協力をして取り組んでいくということが大切であると考えております。本県の教職員の評価システムにおきましても、こういった教職員の共同による取り組み、こういった面も評価をしていくというふうにしているところでございます。今後とも学校現場の特性を考慮した評価の実施になりますよういろいろ工夫をしてまいりたいと思っているところでございます。
森脇県議の再々質問
再々質問をさせていただきたいと思います。
錦海塩業の開発の問題ですが、50年前にいつから竣工されたのか解らないという答弁がありました。いろいろ私も調べてみたんですけど、例えば、山陽年鑑の1958年のところに錦海塩田化ということで書いてあるんです。「32年1月18日に起工式が行われ、工事現場ではサンドパイル打ち込み作業と平兵衛林の採石作業が行われた」、工事がこの日から着手されていたということはこれで分かると思いますし、また工事の着工と同時に邑久町や牛窓町がわが町に工場をつくってほしいと言う要請を繰り返し行っているんです。これは牛窓町史を見ても出てきます。牛窓町が行った要請書を見てみますと、「外堤防の築造は昼夜の別なく施工されています。」これが32年1月の要望書なんです。さらに4月18日、免許されたのが4月10日ですから、4月18日に「塩田化工事も日を追ってその進捗度を増し海底基礎工事はほとんど完了。」8日間で完了しますでしょうか?そう言う文章が出てくるわけです。誰が考えても免許前に行ったということは明らかではないかと思うんですね。そういう面での調査もこれもせずに、「50年前のことだから解りません」と言うことで答弁を避ける、さらに指摘をしましたように事業者から出されたその報告書を丸まる鵜呑みにして、そして開発許可をする。私たちがなぜここまでやかましくこの問題について取り上げるかといいますと、この錦海塩田跡地というのはラムサール条約の指定をこれから目指していこうという日本の重要湿地500選の一つに指定される地域にもなっています。そこでは日本でも珍しいと言われるチュウヒの繁殖も確認されておりますし、牡蠣の漁場のすぐ近くということになりますし、重要な藻場でもあるわけですね。そういう地域をほんとに汚してしまっていいのか、その心配をするからこそ、県として本来法的に定められた、条例で定められたその役割を存分に発揮して、疑問があればどうなのか、答を出すのが県の仕事ではないでしょうか。
こういう最初の工事の段階から、これは50年前の人の責任なので今さらとやかく言うつもりはありませんが、ここでもとんでもない間違いを犯し、その延長でまた間違いを繰り返そうということは絶対に許されないと思うわけです。今度の質問を契機にしまして、再度汚染物質搬入の問題やまた、土砂がほんとに来るのかどうかこれから疑わしい問題もあります、工事の進捗状況を見守っていただきたい、これを要望としてお願いしておきたいというふうに思っております。
自衛隊に関わる問題も、これもあまりにも「国の問題だ」などという無責任な答弁で済まされる問題じゃないと私は思うんです。国民のみなさんの日常活動を実際に監視していると言うことですし、しかも活動の内容というのは、消費税の増税反対だとか、教育をよくする問題だとか、平和な日本をつくろうという・・・そういう国民にとって憲法に定められた当たり前の運動なんですね。それを監視しているわけですから、県民のみなさんが平和な安心して暮らせる状況をつくるという点からみても非常に大事な問題だと思うんです。そういう問題を、「国の責任だから」「法に基づいてやられているんだ」と、そのことの調査もせずにですね「それでいいんだ」という答弁で県民の安全が守られるのか、この点について、もう一度知事の認識を問いたいと思いますのでもう一度ご答弁をいただきたいと思います。
知事
県民の安全安心を守ることは大変大事なテーマでございます、その点には十分配慮して県政を推進していかなければならないと思っております。お話いただきました自衛隊法との関係ということにつきましては、先程申し上げましたとおり、私としては具体的な事実関係というものを具体的に把握しておりませんし、コメントしようにも具体的にこれは国の方でのご判断があると思いますので、担当大臣等の記者会見、あるいは国会での答弁といったものを我々としてはその内容をしっかりと把握していかなければならないと思っておりますが、一般的に申し上げまして、法律に基づいて国のというものは行われなければならないと考えております。
武田英夫県議の討論
日本共産党県議団を代表して、議案2件、請願陳情13件について、委員長の報告どおり決することに異議を唱えるものです。
まずは、議第61号「倉敷チボリ公園県整備施設及び土地の財産貸付けについて」です。
「06年度黒字化実現でできず、累積赤字は138億円」「入園最低の81万人、甘い見通し県民にツケ」「累積赤字解消難しい」「揺らぐ県の再建策。自助努力だけでは困難」「監査法人『継続企業の前提において重要な疑義が存在している』・・・26日に開催されたチボリ・ジャパン社の株主総会を報じたマスコミの見出しです。
マスコミも指定しているように、チボリ事業の現局面は、年間5億円の地代を県が負担し、指定管理者制度を導入すると言う方針での存続も困難な段階に突入していると言っても言い過ぎではありません。
日本共産党県議団は、従来から「レジャーランドチボリは、そもそも税金を投入するような公共性はない」と指摘してきました。
しかし、知事と議会は、この間、三百数十億円もの税金を投入してきたうえに、知事が議会に確約した『県の補助金なしに単年度黒字化』も破綻してしまっているのです。
今日、チボリ・ジャパン社のような第三セクターは、全国的に廃止もしくは民営化の流れであり、この5年間だけでも1026の第三セクターが廃止もしくは民営化されています。ましてや、「第三セクター方式でのレジャーランドの運営と建設」は今では全国に例がない状況なのです。
今回の「財産の1年間貸し付け」は、チボリ事業が今後どうなるかは別にして、必要な手続きであることは確かなのですが、「現時点で早期に『一切の税金投入は止める』という英断を知事と議会に求める意味を込めて、この議案に反対の態度をとるものです。繰り返しになりますが、このチボリ事業は県議会自体にも責任があり、英断が求められていることを強調しておくものです。
次に、議第71号「岡山県天神山文化プラザ条例等の一部を改正する条例」についてです。
この条例改正は、岡山県天神山文化プラザや岡山県の港湾施設、さらに岡山県青年の家、岡山県青少年教育センター閑谷学校の管理運営に指定管理者制度を導入しようとするものです。
わが会派はこの間、指定管理者制度そのものに疑問を表明すると同時に、個々の管理委託に関しては、公共性の維持と県民サービスの向上の立場から、個別の議論をしてきました。
今回の指定管理者制度の導入は、「岡山県の港湾施設」といった住民の安全と危機管理に重大な影響をもっているもの、さらに、「岡山県青年の家」、「岡山県青少年教育センター閑谷学校」といった子どもの教育に関する施設を対象にしたものであり、本来的に県が直接責任を持つべき公共施設です。その立場から、こうした施設は指定管理者制度になじまないものとして本議案に反対するものです。
さて、生活環境保健福祉委員会に付託された福祉・医療に関する陳情を、自民党県議団が全て継続ないしは不採択にしたことは切実な声に背を向けるものとして許されないことと言えます。
特に今回は精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引に関する「陳情第4号、陳情第12号、陳情第13号」は急いで採択をすべきものであることを強調しておきたいと考えます。
障害者自立支援法は精神・知的・身体の三障害の一元化を理念的にも制度的にも保障しており、精神障害者ゆえの差別は許されるものではありません。平成5年の障害者基本法制定の際参議院は「精神障害者の施策が他の障害者と均衡を欠く事のないよう福祉施策の推進に努める」との付帯決議をあげています。さらに、昨年10月厚生労働省は知事宛に「各地方自治体も各方面の協力を得て、公共交通機関の運賃割引など精神障害者の各種援助施策の拡充に努める」と通知し、これを受けて、国土交通省は今年1月18日付で日本バス協会に「各種運賃及び割引料金制度の適用について検討・理解・協力」を求めているのです。事態はここに至っているのですから、県議会がこの陳情を採択するのは当然ではないでしょうか。私は、あくまで今議会での採択を求めるものです。
最後に、政務調査費の領収書公開問題についての陳情は今議会でこそ採択するよう強くもとめるものです。
そもそも、政務調査費の領収書をすべて添付することは、税金の使い方をチェックする役割をもつ議会として当然のことと言えます。しかも、年間420万円もの巨額な金額を領収書なしに使い切る態度は、およそ市民感覚からかけ離れていると言わざるをえません。さらにこの間、岡山市、倉敷市、玉野市でも領収書公開が決まり、県内でも時代の流れとなっています。岡山県議会もこうした流れに取り残されないよう、直ちに公表に踏み切るべきであり、その決意を示すために本陳情を採択するよう求めるものです。
以上で討論を終わります。
各会派の態度 | |||||||
共産 | 自民 | 民主 | 公明 | 賛否 | |||
議第 58号 | 公立大学法人岡山県立大学に係る中期目標を定めることについて | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 59号 | 工事委託契約の締結について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 60号 | 工事委託契約の締結について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 61号 | 財産の貸付けについて | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 62号 | 公有財産の処分について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 63号 | 公有財産の処分について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 64号 | 物品の取得について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
義弟 65号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 66号 | 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 67号 | 岡山県職員の退職手当に関する条例及び岡山県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 68号 | 岡山県税条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 69号 | 過疎地域における県税の特例に関する条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 70号 | 岡山県議会の議員及び岡山県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 71号 | 岡山県天神山文化プラザ条例等の一部を改正する条例(県施設の管理運営に指定管理者制度を導入するための条例改正) | 県天神山文化プラザ、県の港湾施設 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
県青年の家、県青少年教育センター閑谷学校 | × | ||||||
議第 72号 | 岡山県警察本部部制条例の一部を改正する条例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 73号 | 監査委員の選任同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
議第 74号 | 収用委員会委員の任命同意について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報第 2号 | 知事の専決処分した予算について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報第 3号 | 知事の専決処分した予算について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報第 4号 | 知事の専決処分した岡山県税条例の一部を改正する条例について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報第 5号 | 知事の専決処分した公立大学法人岡山県立大学が徴収する料金の上限の認可について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
報第 6号 | 知事の専決処分した地方独立行政法人岡山県精神科医療センター中期計画の認可について | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
発議第1号 | 岡山県議会の議員の報酬の特例に関する条例案 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
各会派の態度 | |||||||||||
新規継続 | 受理番号 | 受理年月日 | 委員会 | 提出者 | 要旨 | 紹介議員 | 共産 | 自民 | 民主 | 公明 | 採否 |
新規 | 陳情第 7号 | 190612 | 総務 | とめよう戦争への道百万人署名運動岡山県連絡会 | 憲法9条に関する条文改憲並びに解釈改憲に反対するよう求めることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第 2号 | 190402 | 生・保 | 木下 富夫 | 公的年金の未加入期間を国民年金でつなぐ場合の期間の延長に関することについて | △ | △ | △ | △ | △ | |
新規 | 陳情第 4号 | 190529 | 生・保 | 精神障害者当事者団体ゆ一とぴあ岩田 | 岡山県内在住の精神障害者に対する公共交通機関の運賃割引に関することについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
新規 | 陳情第 6号 | 190611 | 生・保 | 国立療養所長島愛生園入所者自治会 | 長島愛生園・邑久光明園のハンセン病療養所を地域に開かれた医療・福祉施設として存続・発展させることを求めることについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
新規 | 陳情第 8号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | 精神医療・福祉の充実と、精神障害者への偏見・差別解消のための啓発活動を強力に推進することについて | ○ | × | ○ | ○ | × | |
新規 | 陳情第 9号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | 外来にかかわる医療費を助成し、患者負担の軽減を図ることについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第10号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | 社会的ひきこもりの実態調査と、その積極的な対策を早急に検討することについて | ○ | × | ○ | ○ | × | |
新規 | 陳情第11号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | 低所得者のため、成年後見制度の充実を図り、制度についての広報活動を積極的に行うことについて | ○ | × | ○ | ○ | × | |
新規 | 陳情第12号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | JRを初め、県下の交通機関の運賃割引サービスを精神障害者にも適用するよう、関係機関に働きかけることについて | ○ | △ | ○ | ○ | △ | |
新規 | 陳情第13号 | 190613 | 生・保 | 林友の会 | 精神障害者に対する県単独の交通費助成を創設することについて | ○ | × | ○ | × | × | |
新規 | 陳情第 1号 | 190325 | 土木 | 山田耕作 | 地積図の誤りの訂正を求めることについて | × | × | × | × | × | |
新規 | 陳情第 3号 | 190518 | 土木 | 杉原卓生 | 六間川改修工事が、生態系、景観などの自然環境に配慮した川づくりとなるよう求めることについて | △ | × | × | × | × | |
新規 | 請願第 1号 | 190606 | 文教 | 県教職員組合 | 教育予算の拡充を求める意見書の採択を求めることについて | 三原 | ○ | × | ○ | × | × |
新規 | 陳情第 5号 | 190607 | 議運 | NPO法人市民オンブズマンおかやま | 政務調査費収支報告書に領収書等の添付を求めることについて | ○ | △ | ○ | △ | △ | |
新規 | 陳情第14号 | 190613 | 議運 | 市民本位の市政をつくる会 | 政務調査費に関することについて | ○ | △ | ○ | △ | △ |